ホーム> 制度・手続> 特許> 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願> 国際出願関係手数料> 国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続> 88av173 88av1043 cc
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2019年9月
2019年4月1日以降に特許庁が受理する国際出願に係る軽減措置、及び2019年4月1日以降に特許庁が受理する精品人在二线三线入口金精品人在二线三线入口申請に係る精品人在二线三线入口措置の対象となる公設試験研究機関とは、「公設試験研究機関を設置する者(=地方公共団体)」です。
なお、これに該当する場合、「特許法施行令第10条第3号ヘ」の申請者となります。
※「公設試験研究機関」とは、地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関であって試験研究に関する業務を行う機関です。
答1 可能です。出願人が公設試験研究機関を設置する者(=地方公共団体)であれば、発明者の属性に関わらず、軽減措置・精品人在二线三线入口金精品人在二线三线入口措置の適用を受けることができます。
答2 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減措置・精品人在二线三线入口金精品人在二线三线入口措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。
[更新日 2019年9月13日]