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「强烈观看」について
(强烈观看)

平成27年3月

特許庁審査業務部商標課

商標審査基準室

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ第3回~第10回(平成26年6月3日から平成27年2月3日)において、平成26年特許法等の一部改正に伴う審査基準の改訂について検討がなされ、その検討結果を踏まえた商標審査基準改訂案(平成26年特許法等の一部改正対応)について平成26年12月25日から平成27年1月23日の間、意見募集を行いました。

その後、寄せられた意見を踏まえて検討を行い、この度、「强烈观看」を作成致しました。

は、平成27年4月1日から施行致します。

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改正法により、商標の保護対象を「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」及び「位置商標」と拡充したことにより、これらの商標について、第3条第1項(商標登録の要件)、同第2項(使用による識別性)、第4条第1項及び第3項(不登録事由)及び第5条(商標登録出願)等について、商標審査基準を整備した。

  • ①商標の特定について
    今般の改正により、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標及び位置商標については、商標登録を受けようとする商標及びこれに関する商標の詳細な説明を必須とし、また、音商標の出願においては五線譜等の商標登録を受けようとする商標及び音声ファイルの提出を必須とすることに伴い、これらが齟齬する場合の取り扱い等について具体例を記載。
  • ②識別力について
    色彩のみからなる商標やメロディーのみからなる音商標については、原則として識別力を有しないこと、また、動き商標、ホログラム商標及び位置商標については、主にこれら商標中に含まれる文字や図形等に着目して識別力を判断する旨記載。
  • ③類否等
    色彩のみからなる商標の類否については、色相・彩度・明度といった色彩の要素を比較して総合的に判断することを記載。
    音商標が言語的要素を含む場合、その言語的要素と同一又は類似する称呼を有する文字商標等との類否の取り扱いを記載。

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商標法第4条1項3号イにおける除外規定の「需要者の間に広く認識されている商標」の判断基準を明記するとともに、同号ロの除外規定である、国際機関が行う役務と出願に係る指定商品又は指定役務との関連について具体例を記載。

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従来の商品の流通経路等を想定した現行の審査基準の例示(隣接した都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていること)を削除し、商品又は役務の特性ごとに可能な範囲で、類型化した上で、判断基準をより具体化及び明確化。例えば、主に大都市圏でのみ消費されるような商品については、販売地が属する一都道府県における周知性で足りることとした。

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商標審査基準に引用する商標法条文については、条文を正確に引用する観点から、現行の算用数字を漢数字の記載に変更。

[更新日 2015年3月4日]

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特許庁審査業務部商標課商標審査基準室

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