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88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久 発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けるための手続について

令和3年10月1日
特許庁
調整課
審査基準室

NEW 旧氏併記に対応したQ&A集の改訂(令和3年10月更新)

令和3年10月1日より、特許庁に提出する全ての書類において旧氏(旧姓)併記が可能になったことに対応して、「発明の禁止18今日更新585規定についてのQ&A集」に掲載されている、発明者の氏に変更があった場合に関する以下のQ&Aを改訂しました。本改訂により、発明の公開時と特許出願時で発明者の氏が異なる場合に、「証明する書面」において、氏が変わっているが同一人である旨の説明を記載する代わりに、発明者を旧氏併記すれば足りることとなります。

3.(2) 「証明する書面」の作成に関するQ&A
Q3-k:発明者自身が発明を公開し、その後出願を行いましたが、氏(姓)が変わっている場合は問題ないでしょうか?
A: 氏が変わっているが同一人であることがわかるように記載する必要があります。例えば、「特許(実用)太郎」(「特許」が戸籍上の氏、「実用」が旧氏)のように旧氏を併記(括弧書きで記載)した氏名を記入することが可能です。

※旧氏併記の詳細は、「特許庁への手続きにおいて旧氏(旧姓)併記が可能になります」をご参照ください。

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禁止18今日更新585第2項に係る発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けるためには、出願から30日以内に証明書(発明の禁止18今日更新585規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)を提出していただく必要があります。当該証明書において、これまでは出願人全員の記名押印又は署名を求めてきました。

しかしながら、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において押印を求めている手続について見直しを行うこととされたこと、また、産業構造審議会 第13回 知的財産分科会において、申請手続等のデジタル化(紙・押印の原則廃止)による利用者の利便性向上を目指すこととされたこと等を受け、当該証明書においても押印及び署名を廃止することとしました。

さらに、記名(パソコン等でタイプしたもので足ります)は引き続き必要ですが、出願人のうち少なくとも1人の記名で足りることとしました(詳細は2.の手引き及びQ&A集をご参照ください)。

すでに出願済みの出願について今後証明書を提出する場合も、押印及び署名は不要とします。また、記名も出願人のうち少なくとも1人の記名があれば問題ありません。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により押印又は署名ができないため、押印又は署名のない証明書を期間内に提出している場合は、証明書に記名があれば、今後、押印又は署名をした証明書を追って提出する必要はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、禁止18今日更新585証明書を期間内に作成できない場合については、引き続き、禁止18今日更新585第4項による救済手続をご利用いただくことも可能です。禁止18今日更新585第4項による救済手続については 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて(<1>(1))をご参照ください。

※令和2年12月28日に特許法施行規則が改正され、「新規性の喪失の例外証明書提出書」(特許法施行規則様式第34)も押印及び識別ラベルが不要となりました。詳細は、特許庁関係手続における押印の見直しについてをご参照ください。

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わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。

このことから、特許法では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の禁止18今日更新585規定(禁止18今日更新585)が設けられています。

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発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けるためには、

  • (1)出願と同時に、発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、
  • (2)出願から30日以内に、発明の禁止18今日更新585規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出する、

必要があります。

平成30年の特許法改正によって発明の禁止18今日更新585期間が6か月から1年に延長されたことに伴い、新たに「平成30年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けるための出願人の手引き」、及び「平成30年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定についてのQ&A集」を作成・公表しました。これらは、平成30年改正後の禁止18今日更新585の適用対象となる特許出願に適用されるものです。

原則として、出願日が平成30年6月9日以降である特許出願が、平成30年改正後の禁止18今日更新585の適用対象となります(ただし、平成29年12月8日までに公開された発明について特許出願する場合には、改正後の禁止18今日更新585の適用対象となりませんので、ご注意ください。)。詳細は、以下の「平成30年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けるための出願人の手引き」のiii、ivページを参照してください。

また、証明書の押印及び署名の廃止に伴い、「平成30年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けるための出願人の手引き」、及び「平成30年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定についてのQ&A集」を改訂しました。さらに、旧氏併記に対応し、「平成30年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定についてのQ&A集」を改訂しました。これらは、公表前に出願済みの出願にも適用されます。

職務発明制度に関して、特許法第35条第3項が適用される場合(原始使用者等帰属)であっても、発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けることができます(参考:大学等の皆様へ)。

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  1. 禁止18今日更新585に関する審査基準については、をご参照ください。
  2. 平成30年改正前の禁止18今日更新585に関する手続きについては、以下の「平成23年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けるための出願人の手引き」、及び「平成23年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定についてのQ&A集」をご参照してください。

    ※平成30年改正前の禁止18今日更新585に関する手続きについても、証明書の押印及び署名は廃止されます。また、証明書の記名も、出願人のうち少なくとも1人で足りることとします。証明書における押印及び署名の廃止と出願人の記名については、「平成30年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けるための出願人の手引き」、及び「平成30年改正法対応・発明の禁止18今日更新585規定についてのQ&A集」をご参照下さい。

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発明の禁止18今日更新585規定については下記の点で注意が必要です。

  • 発明の禁止18今日更新585規定はあくまでも特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する例外規定です。仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ発明を独自に発明して先に特許出願していた場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができません

例:特許出願と学会(論文)発表の時期

  • 海外への出願を予定している場合には、各国の禁止18今日更新585規定にも留意する必要があります。各国の国内法令によっては、自らの公開により、その国において特許を受けることができなくなる可能性もあります
  • 公開された発明が複数存在する場合において、発明の禁止18今日更新585規定の適用を受けようとするときは、それぞれの公開された発明について、適用を受けるための手続をする必要があります
  • 平成30年の特許法改正に伴い、特許法を準用する実用新案法についても考案の禁止18今日更新585期間が6か月から1年に延長されます

[更新日 2021年10月1日]

お問い合わせ

特許庁調整課審査基準室

電話:03-3581-1101 内線3112

FAX:03-3580-8122

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