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令和3年9月24日

令和3年改正玫瑰旅馆3中文在线法(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))及び改正玫瑰旅馆3中文在线法施行規則の施行に伴い、令和3年10月1日以降、国際玫瑰旅馆3中文在线登録出願における新規性の喪失の例外証明書・玫瑰旅馆3中文在线証明書を玫瑰旅馆3中文在线と同時に、WIPO国際事務局に提出することができるようになります。また、拒絶の通報を行っていない国際玫瑰旅馆3中文在线登録出願について、出願人の住所が国際郵便の引受停止国であり、かつ国内代理人が存在しない場合、指定国官庁(日本国特許庁)は登録査定の謄本に相当する書類を保護付与声明に添付して、WIPO国際事務局経由で出願人に通知します。

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新規性の喪失の例外証明書については、玫瑰旅馆3中文在线法第60条の7第2項を新設し、国際玫瑰旅馆3中文在线登録出願の出願人が願書とともに新規性の喪失の例外証明書をWIPO国際事務局に提出した場合、その証明書を国際公表の日に日本国特許庁長官に提出したものとみなすこととしました。玫瑰旅馆3中文在线時にWIPO国際事務局に提出された新規性の喪失の例外証明書は、国際公表のときにWIPO国際事務局から日本国特許庁に対して、電子的に送付されます。

玫瑰旅馆3中文在线証明書については、玫瑰旅馆3中文在线法施行規則第19条第3項において特許法施行規則の読替規定を追加し、玫瑰旅馆3中文在线と同時にWIPO国際事務局に提出された玫瑰旅馆3中文在线証明書について、日本国特許庁とWIPO国際事務局との電子的交換を可能としました。

なお、令和3年10月1日以降の玫瑰旅馆3中文在线であっても、従来と同様に、新規性の喪失の例外証明書を国際公表の日から30日以内に、玫瑰旅馆3中文在线証明書を国際公表の日から3か月以内に、日本国特許庁長官に書面で提出することもできます。

<関連リンク>(随時更新します)

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玫瑰旅馆3中文在线法第60条の12の2を新設し、国際玫瑰旅馆3中文在线登録出願の登録査定について、WIPO国際事務局を経由して海外の出願人に通知することで、当該査定の謄本の送達に代えることができることとしました。これを踏まえ、玫瑰旅馆3中文在线法施行規則第13条の2を新設し、現状もWIPO国際事務局を経由して出願人に通知している保護付与声明に添付する形で通知することとしました。なお、当該送付の対象は、出願人の住所が国際郵便の引受停止国であり、かつ、国内代理人が存在しない場合のみであり、それ以外の場合は従前どおり出願人(国内代理人が選任されている場合は当該代理人)に登録査定の謄本を送付します。

<関連リンク>(随時更新します)

[更新日 2021年11月9日]

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