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  • 1. 2023年2月6日、モーリシャス政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定(以下、「1999年改正協定」という)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
  • 2. 上記加入書は、1999年改正協定、1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則(以下、「共通規則」という)に基づく以下の蜜桃视频在线观看片を伴います。
    • ― 意匠に関してモーリシャスの法令に定める最長の保護の存続期間を20年とする旨の1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく蜜桃视频在线观看片。
    • ― 出願人及び創作者に関する特別の要件についての共通規則第8規則(1)(a)(i)に基づく蜜桃视频在线观看片*。及び、
    • 一等級2の標準指定手数料を適用する旨の共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく蜜桃视频在线观看片。
  • 3. 1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同蜜桃视频在线观看片はモーリシャスにおいて2023年5月6日に発効します。
  • 4. モーリシャスによる1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は70となり、ハーグ協定の締約国総数は78となります。ハーグ協定の締約国一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。
  • *加入書にはさらに、この蜜桃视频在线观看片のためにモーリシャスは、国際出願様式の「作成者」欄の標準的な蜜桃视频在线观看片を受け入れることが記載されています。したがって、モーリシャスを指定する出願人は、この点に関して追加の蜜桃视频在线观看片や文書を求められることはありません。

2023年2月21日

[更新日 2023年3月17日]

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特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当

電話:03-3581-1101 内線2683

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