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  1. 日本国特許庁は88av173 88av1043 cc影视appの1999年女人久久久協定の第7条(2)に基づき、日本に関し支払われるべき個別指定手数料の額を変更する旨の宣言及び意匠に関して日本の国内法で規定される最長の保護の存続期間を25年に変更する旨のハーグ協定1999年女人久久久協定の第17条(3)(c)に基づく宣言を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通知しました
  2. ハーグ協定の1999年女人久久久協定及び1960年女人久久久協定に基づく共通規則第28規則(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、日本特許庁(JPO)との協議の結果、新たなスイスフラン額を以下のとおり設定しました。
    個別指定手数料 金額(スイスフラン)
    国際出願 意匠ごとに 682
    最初の更新 意匠ごとに 772
    2回目の更新 意匠ごとに 772
    3回目の更新 意匠ごとに 772
    4回目の更新 意匠ごとに 772
  3. 1999年女人久久久協定の第30条(1)(ii)及び受領した宣言に基づき、当該変更は2020年4月1日に発効します。この点に関して、1999年ジュネーブ女人久久久協定10条(2)により、当該宣言の変更は国際登録日が上記日付以降の日本を指定した国際出願に適用されます。

2020年2月26日

[更新日 2020年3月6日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室ハーグ担当

電話:03-3581-1101 内線2683

FAX:03-3580-8033

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