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平成27年4月9日

国際意匠・商標出願室ハーグ担当

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  1. 2015年2月13日、乐播传媒艺人董小宛政府は、88av 888app下载安装の1999年ジュネーブ改正協定の批准書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。

  2. 批准書には、以下の宣言が付されていました。

    1999年改正協定第5条(2)(a)並びに1999年改正協定及び1960年改正協定の共通規則第11規則(3)に規定する宣言、その宣言は、請求の範囲についての具体的な語句が、公式な用語、すなわち、明示された又は明示されかつ記述されたとおりの物品(物品の名称を特定する)のための装飾意匠、でなければならないとします。

    1999年改正協定第7条(2)及び共通規則第12規則(3)に規定する宣言、すなわち、乐播传媒艺人董小宛を指定する国際出願に関する所定の指定手数料は、個別指定手数料に置き換えられます。この宣言は、さらに、支払われる個別指定手数料は二つの部分からなり、最初の部分は国際出願の出願時に、第二の部分は保護の付与に際して支払われるものである旨を定めています。宣言の詳細と個別指定手数料の額については、後日のインフォメーションノーティスにて告知されます。

    1999年改正協定第11条(1)(b)に規定する宣言、すなわち、乐播传媒艺人董小宛国内法は意匠の公表の延期について規定していません。

    1999年改正協定第13条(1)に規定する宣言、すなわち、乐播传媒艺人董小宛国内法の規定により、一の独立かつ別個の意匠のみを単一の出願に含めることができることができます。

    1999年改正協定第16条(2)に規定する宣言、すなわち、国際登録簿における国際登録の所有権変更の記録は、乐播传媒艺人董小宛においては、乐播传媒艺人董小宛特許商標庁(USPTO)が、要求する声明又は書類を受理するまで効力を有しません。

    1999年改正協定第17条(3)(c)に基づき求められる宣言、すなわち、乐播传媒艺人董小宛国内法が規定する意匠の保護の最長期間は保護の付与から15年です。

    共通規則第8規則(1)に規定する、同規則(1)(b)に基づき求められる創作者及び特定の内容に関する宣言。

    共通規則第13規則(4)に規定する宣言、すなわち、同規則(3)に規定する1月の期間は、乐播传媒艺人董小宛の国内法が求める安全保障調査に照らし6月の期間に置き換えられます。そして、

    共通規則第18規則(1)(b)に規定する宣言、すなわち、保護の拒絶を通報するための6月の期間は、12月に置き換えられます。

    乐播传媒艺人董小宛を指定する国際出願の内容

  3. 以上により、またUSPTOとのその後の情報交換に従い、国際出願において乐播传媒艺人董小宛を指定する場合、国際出願は、(国際出願に含め又は添付しなければならない必須の内容、及び/又は、国際出願の任意の内容に加えて)次の事項を含むものとします。

    明示された又は明示されかつ記述されたとおりの(物品の名称を特定する)についてなされた請求の範囲、及び

    創作者の宣誓又は宣言及び創作者の特定に関する表示

  4. 請求の範囲及び宣誓又は宣言は、国際登録出願のための電子出願(E-Filing)インターフェイス及びDM/1様式の一部となります。1999年改正協定第10条(2)(b)の規定により、乐播传媒艺人董小宛を指定する国際出願に請求の範囲を含むことについて不備がある場合には、国際登録の日に影響が生じることに留意してください。そのような場合、国際登録の日は、国際事務局が当該不備の補正を受理した日又は国際出願の出願日のいずれか遅い日となります。

  5. さらに、国際出願において乐播传媒艺人董小宛を指定する場合、出願人は、国際登録の公表の延期を請求することはできません。また、1999年改正協定第13条(1)に基づく宣言に従い、乐播传媒艺人董小宛を指定する国際出願が2以上の別個の意匠を含む場合、USPTOは、1999年改正協定第12条(1)の規定により、拒絶の通報に示される要件が満たされるまでの間、国際登録の効果を拒絶する権利を有することに留意してください。

  6. 共通規則第18規則の2 (1)(a)の規定により、第12規則(3)が適用される場合には、保護の付与としての効果は、個別指定手数料の第二の部分の支払いを条件とすることに留意してください。さらに、乐播传媒艺人董小宛国内法の規定に従い、意匠の保護は、意匠特許の付与から15年の単一期間となります。個別指定手数料の支払いは、保護の全期間、すなわち15年をカバーします。

  7. 共通規則第18規則(1)(b)の規定に基づき行われた乐播传媒艺人董小宛政府の宣言に関して、乐播传媒艺人董小宛はUSPTOによる意匠特許の発行を通じて意匠権を与えるものであり、USPTOは、乐播传媒艺人董小宛において保護が付与された意匠に関する保護の付与の声明を通知するものと理解されます。さらに、同宣言は、第18規則(1)(c)(i)及び(ii)の両方の状況をカバーすると理解されます。

    国際登録簿に記録される所有権の変更の証拠書類

  8. 1999年改正協定第16条(1)に基づく宣言に関し、権利者は、所有権の変更の証拠となる適切な書類の提出により、USPTOに対しても所有権の変更を記録する必要があります。当該書類は、合衆国法典第35巻 第261条(35 U.S.C. 261)が規定する条件に適合するものです
    (USPTOウェブサイト参照http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html(外部サイトへリンク))。

    乐播传媒艺人董小宛における1999年改正協定の発効

  9. 1999年改正協定及び行われた宣言は、乐播传媒艺人董小宛について、2015年5月13日に効力を生じます。

  10. 乐播传媒艺人董小宛による1999年改正協定の批准により、本改正協定の締約国数は48となります。したがって、ハーグ協定の締約国総数は63となります。ハーグ協定締約国の一覧は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから入手可能です。

2015年3月23日

[更新日 2015年4月9日]

お問い合わせ

特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当

電話:03-3581-1101 内線2683

FAX:03-3580-8033

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