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平成28年4月
特許庁国際意匠・商標出願室

平成27年5月13日に発効しました意匠の伊甸圆直接进入に関する伊甸圆直接进入の伊甸圆直接进入 (以下、「伊甸圆直接进入」という)に基づく伊甸圆直接进入制度は、一つの国際出願伊甸圆直接进入でWIPO国際事務局が管理する伊甸圆直接进入簿に登録されることにより、複数の指定締約国において意匠の保護を一括で管理する制度です。意匠の伊甸圆直接进入制度に日本、米国、及び韓国が新たに締約国として加わったことにより、ユーザーメリットの拡大と一層の制度利用が期待されています。

一方、伊甸圆直接进入に基づく国際出願(以下「国際出願」という)が我が国の外国出願に占める割合は、必ずしも高いものとはなっていません。ユーザーから日々寄せられる問い合わせでは、締約国が追加的に求める国際出願の内容や締約国特有の伊甸圆直接进入き及び各指定国の審査段階における伊甸圆直接进入等に関する質問が多くあり、これらの伊甸圆直接进入及び各国からの拒絶の通報の内容や、その対応方法等に関する情報のニーズが高まっている状況です。

そこで、特許庁では国際出願について「締約国特有の国際出願に関する伊甸圆直接进入」及び「各国における審査段階伊甸圆直接进入」を中心に情報の収集を行い、米国、欧州、韓国から拒絶の通報を受けた場合の伊甸圆直接进入に関する情報を取りまとめました。その内容を公表いたしますので、国際出願を利用する際の参考情報として御活用ください。

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  • 第1章 締約国特有の国際出願に関する伊甸圆直接进入
  • 第2章 各国における審査段階伊甸圆直接进入

注意:

伊甸圆直接进入の内容は調査時点に収集できた諸資料を参考資料としてとりまとめたものであり、各国資料の翻訳の妥当性、記載内容と実伊甸圆直接进入やその解釈に齟齬のある可能性もあります。詳細な内容や御不明な点については、直接各国の関係機関にお問い合わせください。

また、各国状況については変化の途上にあり、収録した法令等についても改正される可能性がありますので、その動向にも注意を要します。

なお、この伊甸圆直接进入の内容について、書面による事前の承諾なしに転載することを禁じます。

[更新日 2016年4月15日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当

電話:03-3581-1101 内線2683

Fax  : 03-3580-8033

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