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  1. 2018年7月16日から18日にジュネーブで開催された第7回母亲和姨父相处の国際登録に関するハーグ制度の法的発展に関する作業部会において、ハーグ協定に係る出願のための実施細則(以下「実施細則」とする)への改正案へのコメントを求めました。これは、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則の規則34(1)(a)に基づく必要な協議を進める目的としたものです。当該協議の結果として、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長により実施細則は改正されました。
  2. 実施細則の第203節及び第801節に関する改正は2019年1月1日に発効します。

WIPO国際事務局でのファクシミリ(FAX)の使用停止

  1. 実施細則の第203節はファックスにより、カラーで公表すべき複製物を含む国際出願以外のいかなる通信も提出できる可能性を定めています。しかしながら、WIPO国際事務局のテレコミュニケーション・サービス・プロバイダーは、Voice Over Internet Protocol (VOIP)へ交換し、アナログ回線の提供を2018年1月1日に停止しました。この結果、古いファックス機と新しいインターネット技術の非互換性により、送信元への警告が出ないままデータの損失が起こる可能性があります。
  2. そこで、WIPO国際事務局は、ファックスによる通信を停止するため第203節を削除しました。その結果、ハーグ制度に基づく通信は、2019年1月1日からファックスを利用してWIPO国際事務局宛てに行うことができなくなります。代わりに、ユーザーがPDF形式で書類を簡単にかつ安全にアップロードすることが可能となる新機能がE-filing ポートフォリオマネージャー及びContact Hague Serviceからまもなくご利用可能となります。本ドキュメントアップロード機能により関連のある公式様式で作成される請求等の書類を提出することが可能となります。これにともない、E-Filing インターフェイスが機能しない特別な事情などの場合、セーフガード措置として当該機能に頼ることが可能となります。

オンライン支払

  1. 実施細則の第801節はWIPO国際事務局による 支払の方法を定めています。オンライン支払に関する柔軟性を高めるため、第801節(iii)の条文はオンライン支払のその他新しい方法を可能にするため改正されました。

2018年11月29日

[更新日 2018年12月28日]

お問い合わせ

特許庁国際母亲和姨父相处・商標出願室ハーグ担当

電話:03-3581-1101 内線2683

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