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88av 888九一九色国产 共通規則の改正(2017年1月1日施行)

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  1. 2016年10月3日から11日までジュネーブにおいて開催された第36回(第16回臨時会期)ハーグ同盟総会は、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則(以下、「共通規則」という。)の第5規則改正を採択しました(別添「共通規則」参照)。
  2. 第5規則改正の目的は、電子通信の不達に対する救済措置を規定するものです。将来、国際事務局に対する通信の多くは電子形式で行われることになります。
  • ハーグ制度に基づく「救済措置(SAFEGUARD MECHANISM)」
  1. 新規条項の第5規則(3)では、関係当事者が国際事務局宛に期限を徒過して電子的に送信した通信であっても、国際事務局との通信システムの障害が原因である場合、若しくは関係当事者の地域に影響を及ぼす特別事情による場合は、期間を遵守することができなかったことを示す十分な証拠を提出し、かつ国際事務局がこれを認めることにより、期間の不遵守は免責されます。後者は、特定の建物内の局部的障害ではなく、国又は都市の大半を占める地域の全てのユーザーが影響を受ける停電に適用されます。上述の場合、電子通信が再開されてから5日以内に当該通信を再送し受理されなくてはなりません。
  2. WIPOウェブサイトで利用可能なハーグのポートフォリオマネージャーは、国際事務局が発送した国際出願の欠陥通報に対して電子的に応答することができます。さらに、ポートフォリオマネージャーは、権利移転、名義変更、住所変更のような他の種類の請求にも拡大し、国際登録の全ての権利存続期間を対象とする予定です。第5規則の改正案は、上記電子通信サービス利用不可の事態に対する救済措置としても適用されます。
  3. 新規条項の第5規則(3)の挿入により、旧第3項は第4項となり、新第4項条文内に新第3項が対象として追記されました。従って、不達だった通信及び不達であったことの証拠の提出期限は改正前同様6月間であり、郵便及び送達サービスにおける通信に関する証拠の提出期間と同様となります。
  4. 最後に、共通規則の第12規則(3)は、1999年改正協定の第7条(2)に基づく個別指定手数料の宣言により、締約国について支払う個別指定手数料が2段階で構成され、第1段階は国際出願時に、また第2段階は締約国の法令に従い決定される以後の日付に支払うことができる旨を規定しています。当該規則は、個別指定手数料の第2段階目の支払期限(期限不遵守の免責事項を含む)、及び第2段階目の支払いを国内官庁に対して支払うこともできることを規定していますが、第5規則(5)は、第12規則(3)に基づく国際事務局を経由した第2段階目の手数料支払いには適用されない旨を規定しています。
  5. 共通規則の改正条文は、本Information Noticeの に記載されています。
  6. 上述の改正の更なる詳細情報は、ハーグ同盟総会文書H/A/36/1及び作業部会文書H/LD/WG/5/2より確認することができ、以下のWIPOウェブサイトから利用可能です:
    http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=345176(外部サイトへリンク)
  7. 上述の共通規則の第5規則改正は、2017年1月1日に施行します。


  • 1同様の救済措置の仕組みは、標章の国際登録に関するマドリッド制度において既に存在します。つまり、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同議定書に基づく共通規則の新規条項の第5規則(3)は、今回の改正新条項第5規則(3)と同様の機能と構造を有しています。(Madrid Information Notice No.17/2016 参照)
  • 2マドリッド協定議定書に基づく共通規則の第5規則(4)参照

2016年12月7日

[更新日 2016年12月22日]

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