ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 欧洲七十二种扦插方法> 欧洲七十二种扦插方法 知的財産分科会> 欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法> 88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久 欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法 欧洲七十二种扦插方法

ここから本文です。

88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久 欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法 欧洲七十二种扦插方法

  1. 日時 平成22年1月25日(月曜日) 13時30分~15時00分
  2. 場所 特許庁 特別会議室
  3. 出席委員 水谷座長、荒井委員、鈴木委員、堀越委員、牧野委員、山本委員
  4. 議題
    • 88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久
    • 88av 888福利在线
    • 88av173 88av1043 cc福利社入口

開会

水谷座長

定刻となりましたので、ただいまから欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法を開催いたします。

今回は、船曳委員が欠席でございます。

なお、終了時刻は今回は3時を予定いたしております。

前回、昨年11月16日に行われました第3回欧洲七十二种扦插方法におきましては、審査の進め方の原案、並びに意匠公知資料データベースの公開促進のための方策のあり方について御審議いただき、皆様から御意見をちょうだいいたしました。本日はその議論を踏まえて作成されました、欧洲七十二种扦插方法の一部改訂案及び意匠公知資料データベースの公開促進のための方策について、御審議いただきたいと思っております。

なお、欧洲七十二种扦插方法の一部改訂案につきましては、皆様の御了解をいただけましたら、この欧洲七十二种扦插方法の後にパブリックコメントを募集する予定でございます。

88av 888福利在线

水谷座長

それではまず事務局から、配付資料の確認をお願いいたします。

川崎意匠課長

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。皆様お手元にございます資料、クリップを外していただき、御確認いただければと思います。

本日の配付資料でございます。まず一番上の1枚紙が、本日の議事次第・配付資料一覧です。議事次第は1.から5.までございますが、その中の2.「88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久」が議題1となっております。3.「88av 888福利在线」は議題2。4.「88av173 88av1043 cc福利社入口」につきましては議題3となっております。以上、本日は議題が3つございますので、よろしく御審議をお願いしたいと思います。

次に、本欧洲七十二种扦插方法の委員名簿が1枚紙であります。

資料1-1、『「審査の進め方(案)」への御意見に対する考え方について』。資料1-2、『「審査の進め方(案)」の主な修正箇所』。これは、原案、修正案の対照表でございます。資料1-3「欧洲七十二种扦插方法 第11部 審査の進め方(案)」。資料2『「88av 888福利在线」の検討内容(案)』。1枚紙の資料3「今後の予定」。以上、主な配付資料につきましては、7点でございます。

その他、参考資料1として、前回の「第3回欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法の欧洲七十二种扦插方法」。最後に参考資料2『「審査の進め方」の参照項目に関して』、といった参考資料2点を添付させていただいております。

なお、この参考資料1の欧洲七十二种扦插方法でございますが、事前に委員の皆様に御確認いただき、昨年12月14日に特許庁ホームページで既に公開されているものでございます。

以上、過不足等ございませんでしょうか。

以上でございます。

88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久

水谷座長

それでは早速、議題に入らせていただきます。

まず、議題1の「88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久」、事務局より説明をお願いいたします。

小林欧洲七十二种扦插方法室長

それではまず、お手元の資料1-1『「審査の進め方(案)」への御意見に対する考え方について』を説明いたします。

これは前回のワーキングで、委員の皆様からいただきました御意見に対しまして、事務局としてどのように考えたかということを示すものでございます。その御意見の概要と御意見に対する考え方を、順に説明いたします。

まず、112.1(1)を対象とする御意見です。「全体意匠の認定の項に「意匠の属する分野における通常の知識に基づいて」とあるが、これは「当業者の知識」ということか」との御意見を、荒井委員からいただいております。

事務局といたしましては、「御指摘のとおり「当業者の知識」のことを意味しておりますので、わかりやすさのために、「当業者の知識」という文言を文中に追加する」ことにいたしました。

続きまして、112.1(2)を対象とする御意見です。「部分意匠の認定の項の「全体意匠の観点に加え」との記載は、全体意匠の認定をした上で部分意匠の認定をするようにも読める。この記載だと、部分意匠の認定において、従来以上に全体意匠との関連を強く配慮するような考慮要因を設けたと受け取られかねないのではないか」との御意見を、鈴木委員からいただきました。

事務局といたしましては、「御指摘の誤解が生じないように、全体意匠の認定と部分意匠の認定につきまして、欧洲七十二种扦插方法の内容と整合させるように修正」をいたしました。

次に、112.1(3)を対象とする御意見でございます。「意匠の認定の段階で7条(多意匠)の判断をするとの記載について、ここで7条に該当するとされたものが、拒絶理由通知前に先行意匠調査を行うのかどうかが不明である」との御意見を、山本委員からいただきました。

事務局といたしましては、「本願意匠の属する分野を特定することができないときは、先行意匠調査に先立ち、拒絶理由を発見した場合は拒絶理由を通知するという内容に修正する」ことにいたします。「また、記載箇所をより適切な「112.2先行意匠調査」の柱書きに移す」ことにいたしました。

次に、112.3(2)②を対象とする御意見です。「物品の類否について、欧洲七十二种扦插方法の内容と整合させるよう、「用途及び機能に共通性がある」旨の記載を追加してほしい」との御意見を、山本委員からいただきました。

事務局といたしましては、「欧洲七十二种扦插方法の内容と整合させるように表現を修正する」ことにいたしました。

次に、112.3(3)②を対象とする御意見です。「創作非容易判断の②の記載について、「公然知られた」「広く知られた」は、他の箇所では「公知」、「周知」とそれぞれ記載されているので、表記を合わせたほうがよいのではないか」との御意見を、荒井委員からいただきました。

事務局といたしましては、「創作非容易性の判断の記載、すなわちこの112.3(3)②の記載は変更せず、前述〈111.2(2)〉の「公知」という表現を「公然知られた」に、「周知」という表現を「広く知られた」に修正して表記を合わせる」ことにいたしました。

次ページにまいります。続きまして、112.4.1を対象とする御意見でございます。「拒絶理由通知の留意事項の箇所に、意匠法第7条の判断が記載されていない」との御意見を、山本委員からいただきました。

事務局といたしましては、「意匠法第7条も主な拒絶理由通知に該当いたしますので、留意事項に追記する」ことにいたしました。

最後に、112.6.1を対象とする御意見でございます。「「共通点が認められる先行意匠等が存在する場合には」参考文献として意匠公報に掲載するとすれば、参考文献の対象が無限に広がるのではないか」との御意見を、鈴木委員からいただきました。

事務局といたしましては、「意匠公報に掲載する参考文献が無限に広がらないように、限定する文言(「..以下に示す先行意匠等に該当し、審査において特に参考にしたものについては..」)」を追記する」ことといたしました。

以上が、事務局の各御意見に対する考え方でございます。

次に資料1-2『「審査の進め方(案)」の主な修正箇所』について説明させていただきます。左側が、前回の第3回欧洲七十二种扦插方法で提示した審査の進め方の原案の抜粋でございます。右側が今、御説明した考え方に基づいた修正案でございます。

まず修正案を見ていただきたいのですけれども、111.2の(2)、この先行意匠調査の本文中にございます「公知」を「公然知られた」に、「周知」を「広く知られた」に、文言を修正いたしました。

次のページにまいります。112.1の(1)の本文をやや下りまして、「その意匠の属する分野における通常の知識」の後に、「(当業者の知識)」という文言を加えました。

また、原案のほうを見ていただきたいのですが、「認定は総合的に判断して行う」という文言になっておりましたが、これを読みやすくするため修正案では「認定においては、総合的に判断する」と、文言を整えております。

次の①意匠に係る物品、②意匠に係る物品の形態は、願書の記載及び願書に添付した図面などから認定することを記載した部分ですが、この①と②につきまして、①については意匠に係る物品の用途及び機能を認定するということ、②については、意匠に係る物品全体の形態、各部の態様を認定するということを明確にするために、文言を修正いたしました。

あわせまして、例えば物品の用途及び機能を認定する際の具体例として、大きさ、材質という項目を上げておりましたけれども、これらは具体的項目に過ぎず、詳細すぎるということで削除をいたしております。

同様に、分離、変化する態様、透明部、色彩についても削除をしております。

次のページは、(2)部分意匠の認定の項目でございます。まず、1行目の末尾で、「全体意匠の観点に加えて」を削除し、単に「以下の点に関して」とつなげました。

また左側の原案では、「認定は」、「認定したうえで」と繰り返しになって読みにくくなっていた箇所がありましたので、「認定においては」、「特定したうえで」と文言を修正して、読みやすくしております。

さらに、「注意」を「留意」と言いかえまして、読みやすくしております。

そして①に、「部分意匠の意匠に係る物品」を加えました。この①から④までの認定項目について、願書の記載及び願書に添付した図面などから、認定することを前のページ(1)の全体意匠の書きぶりに合わせて記載しております。それが、その下の数行にわたって、新たに書き起こしたところでございます。

次のページは、(3)意匠の認定の際の留意事項でございます。こちらはまず、「具体的な意匠を認定する上で」との文言を、既にある基準の記載に則って加えました。

そして次の段落、「また」から5行を削除いたしまして、その下の112.2の2段落目に移し、「なお、本願意匠の属する分野を特定することができないときは、先行意匠調査に先立ち、工業上利用することができる意匠に該当するかどうか、二つ以上の意匠が包含されていないかどうか、組物の意匠の場合は、組物を構成する物品に係る意匠に該当するかどうかについて検討し、拒絶理由を発見した場合は拒絶理由を通知する」といたしました。

このように記載場所を意匠の認定の項目から、先行意匠調査の項目に移しまして、これらの拒絶理由の通知が先行意匠調査を行うための前さばきであり、調査を行えないもの、すなわち分野が特定できないものについては、拒絶理由通知を行って分野を明らかにすることを明確にいたしました。

次のページで、112.3の(2)新規性等の判断における意匠の類否判断の②の箇所でございます。こちらの文言を、次のように書きかえました。読み上げますと、「本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であるか否かを判断する。この場合、物品の詳細な用途及び機能を比較した上でその類否を決するまでの必要はなく、物品の用途(使用目的、使用状態等)及び機能に共通性がある物品であれば、物品の用途及び機能に類似性があると判断するに十分である」との文言を加えました。この記載内容は、既にある基準の類否判断の項目にある文言と同じでございます。

次のページは、112.4の(4)の後に、新たに(5)を加え、「意匠登録出願が意匠法第7条に規定する一意匠一出願の要件を満たさない場合は、拒絶理由通知書に欧洲七十二种扦插方法令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められない理由を具体的に示す」といたしました。

次に112.6.1、登録査定の部分につきまして修正をいたしました。まず左の原案では、「審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないとき、及び拒絶理由通知に応答する意見書又は手続補正書の提出により拒絶理由が解消された場合は、すみやかに登録の査定をする」としておりましたが、これですと必ずしも拒絶理由通知を行わない場合もあるのに、「及び」と結ぶのは不適切ですので、この部分をわかりやすくするために、一回文章を切りました。それが修正案であり、「審査官は、意匠登録出願について拒絶理由を発見しない場合は登録査定をする。意見書又は手続補正書の提出により拒絶理由が解消され、他に拒絶理由を発見しない場合は登録査定をする」と修正を施しました。

それから次の段落を、以下のように修正いたしました。「登録査定に際しては、本願意匠について、拒絶理由を構成するには至らないが、以下に示す先行意匠等に該当し、審査において特に参考にしたものについてはその先行意匠等が掲載されている審査資料を参考文献として意匠公報に掲載する」と修正しております。

以上が、委員の皆様からの御意見を踏まえた修正でございます。

また、ここで紹介させていただいたもの以外にも、文言に少し微修正を加えまして、そうすることによって、基準としての文言の整合をとった形にしたものがございます。これらの修正をすべて反映させたものが、次の、資料1-3「欧洲七十二种扦插方法 第11部 審査の進め方(案)」でございます。時間の関係上、本資料の詳細を一言一句説明するということはいたしません。また、委員の皆様におかれましては、既に事前にこの内容についてはお知らせしているところでもございますので、説明を省略させていただきたいと思います。この第11部 審査の進め方(案)につきまして、本日皆様の御了解が得られましたら、これについてパブリックコメントを募集したいと考えております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。

以上で、事務局からの説明を終わります。

水谷座長

ありがとうございました。

それでは、議論に移りたいと存じます。

ただいまの事務局の説明を踏まえ、資料1-3で示された「欧洲七十二种扦插方法 第11部 審査の進め方(案)」について修正内容の過不足、その他何でも結構ですので御意見をいただきたいと存じます。どなたからでも、どうぞお願いいたします。

特にございません場合には、この内容にてパブコメに付すということになりますので、その前提でお願いをいたしたいと思います。

牧野委員、お願いいたします。

牧野委員

事前に読ませていただいて、これで私は結構だと思っております。

水谷座長

ありがとうございます。

ほかの委員の方、いかがでしょうか。

荒井委員、お願いします。

荒井委員

お願いしたい事項があります。1点目は、7ページから8ページの部分で、「新規性等の判断における意匠の類否判断」の部分ですが、現行の審査基準の22.1.3.1.2の類似判断手法の(4)の(b)に記載があるのですけれども、「創作的価値」が明記されています。それについて、こちらの基準では不明確になっている部分もありますので、創作的価値についてもこの部分で触れていただけると、よりわかりやすくなるのではないかと考えているのですが、いかがでしょうか。

水谷座長

ただいまの御指摘、いかがでしょうか。

小林欧洲七十二种扦插方法室長

御意見ありがとうございます。具体的に例えば、今の審査の進め方ですと、箇所としてはどこの箇所ということになるでしょうか。例えば、①から④まで書かせていただいておるのですけれども。

荒井委員

①から④のどこというところまでは、特段私のほうではそこまで検討してなかったのですけれども、現行の「創作的価値」という言葉が、実際に審査官が審査に当たってどのような位置づけにあるのかを、より明確にしていただきたいというところがございます。

小林欧洲七十二种扦插方法室長

まず「創作的価値」といいますのは、あくまで需要者の注意を引く要因としての創作的価値を指しております。創作的価値を、創作者の視点により判断するものではないという整理をさせていただいております。

今、御指摘いただいておりますのは、基準の項番で具体的に言いますと、22.1.3.1.2の(4)形態の共通点及び差異点の個別評価のところの(ii)の(b)でございまして、そこに確かに「創作的価値が高いと認められる場合」との説明がございます。

今回検討しておりますのは「審査の進め方」ということでございまして、現行の類否判断基準を、そこの文言も含めてですけれども、変更するということではなく、新たにこの第11部を追加するということで、審査官の業務プロセスに則って審査の進め方を記載する中で、この類否判断基準は必要最小限書き込むという整理をしておりますので、御意見は賜りましたが、創作的価値を、審査の進め方の中に入れるとしても、どのように再度位置づけられるかということになりますと、例えばそれが実際のどの部分にどう入るのか、あるいは入れるべきであるかということになろうかと思います。

具体的には、③の(i)と(ii)を見ていただきたいのですけども、(i)のところでは、「その形態を対比観察した場合に注意を引く部分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価」と書いてございます。ですので、(i)をより深掘りして説明するとすれば、ここで創作的価値という言葉を使った、現行基準で言うところの差異点の評価が、さらに書き込まれるのであろうといった考えを持っておるところです。

(i)のところを創作的価値という文言と、それに基づく説明をここに加えるとすると、恐らく同程度にほかのところ、例えばこの基準の並びで言いますと、その前後関係に機能的意味を持つ形態についての説明であるとか、あるいは物品の流通時にのみ視覚観察される形態の評価であるとか、あるいは物品の内部形態の評価であるとか、ほかの観点も書き込まなければいけない可能性も生じますので、創作的価値のところだけというわけにはならないのかなと事務局としては整理をして、今回の案を提示させていただいたということですけれども、それについてもし御意見がありますれば、またさらにいただきたいと思います。

荒井委員

検討されたということで、内容は理解いたしました。ありがとうございます。

小林欧洲七十二种扦插方法室長

この(i)を深掘りするとなると、これだけではなくて、かなりほかの観点でも書き込まなければいけないという整理になってしまいます。しかも、先ほど私は説明いたしませんでしたけれども、審査の進め方の今の7ページの(2)「新規性等の判断における意匠の類否判断」において、基準の(22.1.3)に飛ぶ、すなわち、詳細はこちらのほうに移って見てほしいということで、先ほど説明は省略しましたが、いわばリンクを張るような形で、実際これは特許庁のホームページでは、そこに飛んで詳しく読んでいただくことを想定しております。もちろん、書くべきことは書く必要がありますが、ここでは時系列的に審査のプロセスと、そのプロセスの時々における判断事項を簡潔に書くという整理をいたしております。

そうするとやはり、先ほどの8ページの中ほどの(i)の内容をさらに深掘り的に書くというのは、整理としていかがなものかなということで、あえて創作的価値も含めた、そのような詳細な記載を省いたところでございますので、もしその整理で差し支えがなければと思うのでございますが。

荒井委員

そうですね。リンクを張られるという形で、その部分が確認できるということであれば、この現案の審査基準よりも理解しやすくなるかと思いますので、了解いたしました。ありがとうございます。

水谷座長

ほかに何か御意見ございますでしょうか。

それでは特にございませんようですので、この「欧洲七十二种扦插方法 第11部 審査の進め方(案)」について、この内容でパブリックコメントを募集するということでよろしゅうございましょうか。

水谷座長

御異議なしということでございます。ありがとうございます。

88av 888福利在线

水谷座長

それでは、次の議題に移らせていただきます。次は議題2.「88av 888福利在线」でございますが、まず、事務局より説明を行っていただきます。お願いします。

浅野企画調査班長

前回までの北代にかわりまして、企画調査班長を務めます浅野と申します。よろしくお願いいたします。

資料2といたしまして添付しております、『「88av 888福利在线」の検討内容(案)』をご覧下さい。この資料は、これまで検討していただきました内容につき、事務局でまとめさせていただきましたので、それにつきまして説明をさせていただきます。

まず、「1.課題」が書かれております。ここの課題のところは、議論のもととなった現状の問題点が記載されてございますが、ここの内容は前回の内容と同様でございます。ただ、今回のまとめをつくるに際しまして、今回のこの資料だけを読んでわかるように、現状と課題を全網羅的に書かせていただいております。

簡単に説明させていただきますと、特許庁では審査のためにデザイン情報を収集しております。これをデータベース化しておるわけですが、せっかくあるものですので公開してほしいという要望がございました。

ただし、これらのイメージデータは、各企業が著作権を保有しているために、これらの許諾をいただく必要があるという問題がございました。そのため、平成16年に調査研究事業を行いまして、各企業担当者に事業趣旨を説明いたしまして、試行的に公開利用ができるようにしていただけないかということで、事業をスタートいたしました。

その後、公開対象を拡張しつつ今日まで続けてきたわけですが、知的財産推進計画2009におきまして、今後のデータベース公開促進のための方策の在り方について検討を行い、2009年度中、今年度中に結論を得るように、ということが記載されておりました関係で、本欧洲七十二种扦插方法において、公開促進の在り方について検討を行わせていただきました。これがこれまでの課題、流れでございます。

「2.現状」のところには、実際、今どういった形で許諾事業を行っているかという説明が書かれております。これも前回までに説明がなされているところではございますが、簡単に説明させていただきますと、まず許諾をとる際に、第1事業といたしまして、各企業、著作権をお持ちのところに、こういう趣旨でイメージデータについて公開、許諾していただくという趣旨説明をいたしまして、そのようなリストを送ってもよろしいかということを、事前に確認いたします。

第2事業といたしましては、第1事業でそのような事業なら協力してもいいということを確認していただいた方に対し、一つ一つのイメージデータについて掲載の可否をリストアップしまして、そこにチェックを入れてもらって許諾を求めるというものでございます。この事業がなかなか大変だというところがございまして、ここを何か改善すべき点があるかといったところが問題点の始まりでございます。

(2)に、一応これまで頑張ってまいりましたといったところも含めまして、数字を書かせてもらっておりますが、昨年度、平成20年度に、国内に雑誌・カタログといったものを含めまして、3万6000件の公開許諾をいただきました。これまで合計で4万3000件の公開許諾をいただいておりまして、特許電子図書館上でイメージデータも含め、公開されております。

なお、書誌情報につきましては著作権法上問題がないということで、全件IPDL上で公開されております。その中にはURL情報も含まれております。

3.といたしまして、今回議論していただいた内容の結果を記載してございます。まず第一に、意匠公知資料を公開することの効果について、もう一度検証いたしました。この公開による効果につきましては、権利範囲の明確化の助けになるものであると。それが一つ目でございます。2つ目としまして、デザイナーの創作基盤、データベースになるであろうといったところでございます。3つ目としましては、さきに同じようなデザインがあるかどうかの確認ができるわけですから、無駄な開発が未然に防げるという効果がございます。4つ目といたしましては、若いデザイナーに対して、過去にこういったものがデザインされてきたのですよといった教育的な効果も期待できるという、4つの大きなメリットが提示されました。

その一方で、公知資料のIPDLによる公開が、外国における模倣の助長になりはしないかといったことを懸念する御意見がございました。

これにつきましてはいろいろと検討していただいた結果、カタログ・雑誌等に掲載された写真は、大体が特徴的な一方向からの写真が主でありまして、全体が開示されている設計図面等とは異なりまして、それのみによって容易に模倣品を製作することはできないのではないかといった御指摘もいただきました。全くないとは言えませんが、その前にお話ししました公開のメリットのほうが、はるかに大きいのではないかといったことでこのように書かせていただいております。

公開による効果がそれだけあるという前提で、次に、ではどうやって公開の促進をしていくかといった点につきまして御意見をいただきました。まず大きく、2つの段階に分けて御説明いたします。

一つ目に入り口の話としまして、まず、どのように許諾をとっていくかといったところでございます。許諾をとるところの促進案の一つとしましては、許諾をお願いしても、なかなかいただけないということであれば、対価を払ってはいかがかといった提案をいただきました。これについて検討いたしました結果、受益者負担の考え方等から、国庫負担をするのはいかがかなものかと。もう一つは、収集の段階で対価を支払うべき著作権が発生している写真、もしくはイメージデータなのかといったところの特定がなかなか困難であるといった点から、少し難しいのではないかという結論に達しました。

2つ目としましては、資料収集をした後に別途許諾をとるので、少し手間がかかるといったところがありまして、作業効率を改善するために、資料収集と同時に許諾を依頼できないかといった意見をいただきました。

それに対して議論していただいた結果、かえって煩雑になるのではないかという御指摘を、2点いただきました。まず、イメージの収集段階では、雑誌を1冊丸ごと持ってきまして、その中からどの写真を抽出するのかということが決まってないところからスタートします。そうしますと、雑誌単位で許諾を受けることになるのですが、1冊の雑誌の中には複数の著作権者のカメラマンさん、編集者さん等が存在しているために、雑誌単位での包括的な許諾は少し困難ではないかということを、雑誌社等から意見をいただいております。

もう1点は、雑誌・カタログにおいては発行の日、インターネットにおいては更新の日というものがあるのですが、それぞれに許諾書が必要となりまして、管理負担が大きくなるだろうと。つまりこれは、資料収集は年間を通じて随時行っておりますので、その都度許諾を随時行うということになると、なかなか管理負担が大変だといったことになってまいります。

3つ目といたしましては、許諾可能な資料を特許庁に寄贈していただければいいのではないか。もともと許諾していただけるものを収集してはいかがかとの御意見をいただきました。

ただ、これにつきましても、若干3点ほどの問題がありまして難しいのではないかということが指摘されております。まず1つ目といたしましては、カタログの場合、公正な公知日の確保が困難ということです。つまり、寄贈していただくことを前提にしておりますと、カタログの発行日から、例えば1年たって1年分を特許庁に、「では、これを寄贈しますよ」ということになりますと、意匠審査が今、FA7月で行っておりますので、資料として古くなってしまうといったところがございまして、やはり出たものは新しいうちに資料化しなければいけないという点が1点、大きな点としてございます。

もう1点としましては、寄贈していただけるものがすべてというわけにはいきませんので、結局のところは特許庁が独自に収集するということはなくならないということになります。その流れで3つ目も出てくることですが、そういたしますと、2つのルートに分かれて許諾事業を行う、行わないといったことが随時発生することになりますので、これもまた許諾書とデータ管理、また、いただける資料と、特許庁が独自に収集する資料が同じものがかぶってしまうなど、そういったところの管理負担が大きくなってしまうのではないかという指摘をいただいております。

以上のように、なかなか、現状の公知資料収集の許諾方法にかわる効果的な方法が見出せないでいたのですが、できないことばかりですと一歩も前に進めませんので、少しでもやれるところは改善していこうといったところで、少し改善点を提示させてもらっています。

それが後半のところでして、一つ目といたしましては、イメージデータ抽出時における改善でありまして、これもイメージデータを収集、抽出するときの一つの改善ではあるのですが、これまでなかなか許諾をいただけなかった理由を調査いたしますと、趣旨には賛同できるんだけども、例えば広告写真の中に、その商品を持ったタレントさんの画像等が含まれておりますと、なかなかそういったところの権利調整が複雑であると。あるいは、古い価格改定前の情報がそのまま出ていたり、営業上支障のある情報が含まれていると、なかなかそういったものは許諾をしたくてもできないという御意見をいただいております。

これに関しましては、今まで我々は審査資料というのは、内部資料という位置づけで作成しておりましたので、そういったところを余り気にせずに、商品がなるべく大きく写っているですとか、特徴的な角度で写っているものをピックアップしていたわけですが、これからは収集対象製品の写真が複数ある場合という前提ではあるのですけども、できる限り対象製品以外の情報が含まれないものというのを選んでいけば、そういった事後の難しい許諾をお願いする必要はないのではないかといったところは、改めていくべきであろうと思います。

2つ目といたしましては、契約時における改善。これももう一つ、許諾が難しいと言われているところですけれども、特に写真を撮ったカメラマンさんとの権利調整に時間がかかるといったことを指摘されることが多くございました。これもなかなか著作権との関係で難しいのですが、なるべく本事業の理解を御説明に上がって、あらかじめカメラマンさんとの契約の際に、意匠の公知資料データベースとして、公開することも可能であるといったところを契約に含んでおいていただけると、このような問題を改善していくことができるかなといったところでございます。

これも雑誌ですとか紙媒体のものですと、なかなか当初から契約に含ませておくのは難しいかと思うのですが、インターネットで公開する写真等におきましては、公衆送信権の問題は既に契約のところである程度入っているものと思われますので、そういったものについてはなるべく契約に盛り込んでいただけるとありがたいところでございます。

次に、広報用ウェブサイトの活用ということで、これもなるべく許諾が受けやすいところから写真を収集していこうといったものでございまして、広報用にその商品を紹介しているところの写真であれば、基本的には広く知らしめたいものであるという前提で、そういったものであれば許諾していただける可能性も高いのではないかということで、資料化の選択する際にはそういったところも気をつけますということでございます。

次は、これは少し方向性の違う話でして、手間がかかるところをもう少し何とかならないかといったものです。先ほど説明しました現状の許諾事業の中で、第1事業と言われている、いわゆる事前確認のところにおいても、毎年毎年、第1事業、第2事業両方をやっているのですが、第1事業は趣旨説明ですのでもういいよと、趣旨には賛同しておりますので、第1事業については、一回一回送ってこなくてもいいですよ、それを返す手間もありますので、ただ、個別の写真については、公開できるものとできないものがあるので、第2事業は必ずしてくださいという御意見がございます。したがって、第1事業を省けるところは省いていこうという点です。

ただ、最初から趣旨説明を省くわけにはいかないので、まず次回、第1事業の中に一文、「以後、事前確認は不要」という記載欄を設けまして、そこをチェックしていただいた企業には、今後第2事業から始めさせていただくということでございます。

次にまいりますが、雑誌情報の公開許諾依頼の見直しとしまして、これまで雑誌の許諾率が極めて低いという数字が出ております。これは先ほど申しましたように、カメラマンさんの契約上の問題ですとか、あるいはタレントさんの写り込みの問題とか、雑誌は権利関係が複雑でして、なかなか許諾が難しいと。

それに対して、雑誌に載っている情報というのはカタログ情報、あるいはインターネットにおける新製品情報と比較して資料数が少ないといったこともございまして、費用対効果の面から見直してはどうかといったところでございます。

これについて見直してはどうかと申しますのも、著作権法のほうで動きがございまして、本年1月1日に施行されました改正著作権法で、「国立国会図書館で、新刊雑誌についても電磁的記録は作成することができるようになった」というところが施行されました。

こうした状況を踏まえますと、今後はそういった国立国会図書館の電子データを利用することも含めて、調整なり検討なりをしていくことも念頭に置くということでございます。

以上が、許諾をとる入り口のところでの改善点のお話でございます。

②といたしまして、今度は許諾を受けたものをどのようにして公開していくかといったところの問題点、あるいは改善点についてお話しさせていただきます。出口のほうの話といたしましては、第一に特許庁内、あるいは庁内にはこだわらず、各地方局といったところで、審査官が使っている検索端末等の機械を用いて公知資料を公開してはどうかといった御指摘でございます。

これにつきましては、庁内での閲覧は、著作権法上、若干公衆送信とは異なる概念ではございますが、「庁内で」という限定があるにしても、現行著作権法で許容されている範囲と解釈するのは、なかなか難しいのではないかといった御指摘をいただいておりますので、特許庁が率先して、そういうことに踏み出すのは難しいのではないかといったところでございます。

次ですが、登録査定時における参考文献情報のイメージ添付。これは許諾事業とは少し異なる話なのですが、問題点が2点ありますので、ここに書かせていただいております。登録査定時の送付時に、イメージ情報を含む参考文献情報をすべて提示してほしい、これが、権利範囲の明確化に役立つのではないかといった指摘がございました。ですが、現時点で以下の問題点があり、困難ではないかという指摘もいただいております。つまり、「登録査定時の送付時」というのは審査が終了しておりますので、「審査に関する手続」という著作権法上の規定には該当しないのではないかと。

もう1点は、登録後でございますと、中間記録について閲覧が可能なわけですが、これも「審査に関する手続」としては、なかなか読めないのではないかといった指摘がございます。

ただ、この2点につきましては現在、文化審議会においてフェアユースの議論が行われておりますので、その動向を注視していく必要があると思っております。これはまだ検討中ということになっておるのですが、作業部会の報告がまとまったと聞いておりまして、28日に何らかの形でフェアユースの方向性が出されるとも聞いております。

ここまでが、公開方法について、なかなか現時点で対応が難しいとされたところでございます。この出口のほうの話につきましても、何も手を打たないというのでは前へ進めませので、小さいながらも以下の改善点を提示させていただきます。

一つ目といたしましては、インターネット情報のURL情報のリストを公開します。これは、イメージデータの公開を許諾していただけなかったインターネット情報につきましても、審査用に蓄積される段階で、こういったサイトから蓄積をしますよというリストがございます。そういったものを提示できれば、特許庁のサーバからではなく、ほかのインターネット上の情報源から、その情報をもとに収得することも可能ではないかということで、「こういったURL情報があれば有用ですね」という指摘をいただいております。

これは現在の蓄積するための収集先リストを無加工でそのまま提示いたしますと、どこのどういった資料を探しにいくためのURLかといったところがわかりにくく、若干加工が必要ということで、すぐにというわけにはいかないのですが、こういった情報も出していきたいと考えております。

もう1点は、若干当たり前のことでもあるのですが、データベースで公開している公知資料と呼ばれるものと、いわゆる登録意匠との関係についてが非常にわかりづらいという御指摘を何件かいただいております。

これは2つの大きな誤解が考えられるといいますか、こういうことですか?という問い合わせがあったのですが、特許庁が、公開している公知資料に対して許諾を求めている、つまり、特許庁がこれを載せてもいいですかといった形で尋ねて載せているものであるので、何か特許庁が権利的なものを認めてくれたのではないかという、一つ前向きな誤解がございます。

もう一つはその真逆でございまして、「公知資料」という言葉が若干誤解を生む原因ではあるのですが、いわゆるパブリックドメインなんじゃないかといった誤解がございます。このデータベースで載っているイメージのデザインというのは、じゃあ、使って構わないのですねという、もう一つの誤解がございました。

これはすぐにでも我々のほうで修正すべきことでございますので、最初に許諾を依頼するときに、こうこうこういったものですといったところをしっかり書きますということが、まず1点目。

それともう一つは、IPDL上に公開するときに、表示されているイメージというのはこうこうこういうものですというのを、しっかりと明記いたしますという改善点でございます。

以上でございます。

水谷座長

ありがとうございました。

ただいまの内容につきまして、御意見、その他、何でも結構ですので承りたいと思います。

堀越委員、お願いします。

堀越委員

意見として一つ述べたいのですが、大きな、公共的に使えるための、公開できるための、著作権の権利制限といったフェアユースは一つ重要だと思うのですが、もう一つは、企業とか意匠の申請をした部分、あとはカタログなどで写真を撮ったりするわけですが、そうしたときの画像の保管ルールといったものを、例えばつくれないかというのが一つあると思います。

というのは、例えば広告用の写真とかカタログ用の写真というのは、企業だと広報部、営業企画、それから販売促進、色々なところが色々な写真を撮っているわけです。これは大体、デザイナーとか知財部というのは余り関知してない部分だと思います。現に私が在籍した企業でも、かなりそういう写真とかデータは散逸しております。どこか統一したルールを持っている会社は当然ありますが、どうも組織がえが結構頻繁に行われる部門でもありまして、どこにいってしまったかわからないと、だれが撮ったかわからないといったような――ポジフィルムですね、昔で言うとポジです。今で言うとデータということになるのですが、こういったものの保管上の統一ルール、書式とでも言ったほうがいいですかね、こういったものが何か指導でできないか。

例えば、会計書類なんていうのは何年かとっておかなければいけないというルールがあるわけですが、そうした共通に使えるルールをつくるべきではないかと思います。

以上です。

水谷座長

ありがとうございました。

ただいまの点について何か、特許庁側でどなたか御意見ございますか。

川崎意匠課長

堀越委員、貴重な御意見ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、公知資料DB公開の話につきましては、我々特許庁で行うには今現在、やはり限度があるのかなと。これは御指摘のとおりです。さらに、今申し上げた意匠課が、逆に出願人のほうの御協力も得ながら、この事業を推進できたらいいかなという思いは持っているところでございます。

そういった中で、今の企業側にそういった共通の保管ルールみたいなものを特許庁、行政として提示できないかという御指摘につきましては、まさに同感でございます。ただ、これもつくるとなれば、そういった企業の個別の現状を調査させていただきながらやらなければいけないなと、大まかに考えているところでございます。

今日、明日できるような話ではないのかなということはございますが、いずれにしても一つの積極的な方向性を御提案いただきましてありがとうございます。私どもの今後の検討の課題として、上げさせていただきたいと思います。

以上でございます。

水谷座長

それでは、これ以外に何か御意見ございますでしょうか。

どうぞ。

荒井委員

今、説明された部分で、資料の4ページの下段の部分で、今年の1月1日に著作権法が改正され、一部国会図書館においてはデータ化できるというお話があり、次ページに続いて、今後フェアユースについても文科省で検討しているとあります。そこを注視していきたいというところであるのですが、この部分については、前回の会合でも私のほうから意見を言わせていただきましたが、ぜひとも著作権の改正に向けて、その方向で、また検討いただければと考えております。

以上です。

小水谷座長

ありがとうございます。

ただいまの国立国会図書館との絡みは、私もちょっと伺いたいなと思っていたのですが、今日のテーマが「意匠公知資料データベースの公開促進」ということですけれど、その前提として審査用の内部資料としてのデータベースが存在しているわけです。国会図書館における電磁的記録を利用しようとするときには、公開以前の問題として、審査のための内部資料を、言ってみれば国会図書館の電磁的記録によって代替するということまで視野に入れていらっしゃるのかどうか。ここに書いてあるのが一つのアイデアであり、直ちに具体的にこうするということではないと理解していますが、将来的にそういうことも考えるということなのでしょうか。

浅野企画調査班長

ありがとうございます。

おっしゃるとおりでございまして、今後、そういったデータに関しては、共通して使えるところは使っていきたいと考えております。

ただ、まだこの改正も始まったばかりですので、どのような形で蓄積されていくのか。これは今後、国立国会図書館と我々のほうで話をしていこうと思っているのですが、例えば雑誌丸ごとページをそのまま取り込むといった形での保存になりますと、なかなか我々の審査資料としては使いにくいのかなといったところもございまして、そういったところ、もしくは我々の審査の検索のスピードに耐えられるようなデータベースなのかといったところを確認しなければいけません。

もしくは、恐らくこれは蓄積されることが著作権法上認められたというだけで、利用については当然、何らかの対価を著作権者に払うような仕組みをつくっていった上での公開となると思いますので、そういった特許庁との利用の契約など、いろいろ今後検討していかなければいけないところでございます。

したがってデータの持ち方に関しては我々から国会図書館に、いろいろとお願い事項をしていくといったところで進めていければと、今は考えております。

水谷座長

ありがとうございました。

ただいまの御意見ですと、とりあえず審査官の審査内容の内部資料として使えるかどうかを具体的に検討して、仮に将来、そのめどが立った場合には、その延長上として、そのような外部の電磁的記録の利用も含めた公開促進を考えていくという順序だと理解してよろしいですか。

浅野企画調査班長

はい。

水谷座長

ほかに何か御意見はございますでしょうか。

特に御意見がございませんでしたら、ただいま企画調査班長からいただいた御説明が公開促進のあり方についての報告内容になるわけでございますけれども、このような内容について、何か御異議ございますでしょうか。

水谷座長

特に御異議ないということであれば、この内容でとりあえず報告とさせていただきたいと存じます。

88av173 88av1043 cc福利社入口

水谷座長

それでは、次の議題に移らせていただきます。次は、議題3の「88av173 88av1043 cc福利社入口」でございます。

まず事務局より、「今後の予定」についての説明をお願いいたします。

小林欧洲七十二种扦插方法室長

それではお手元の資料3「今後の予定」について御説明をさせていただきます。

来月2月に、または早ければ今月末から、「欧洲七十二种扦插方法 第11部 審査の進め方(案)」につきましてのパブリックコメントを募集する予定です。パブリックコメントの期間は30日です。なお、パブリックコメントは英語でも募集する予定です。

パブリックコメントの募集後に修正が必要になった際には、その修正内容の御確認、御了解につきまして、座長である水谷委員に御一任をしたいと考えております。その後、庁内手続を行いまして、平成22年度に、その第11部を追加する欧洲七十二种扦插方法の改訂を行い、公表いたします。

ちなみに、現行の第11部は第12部になります。

以上でございます。

水谷座長

ありがとうございました。

ただいまの御説明に対する御質問等ありましたら、どうぞお願いいたします。

特にございませんでしょうか。

ございませんようでしたら、この点はこの程度にいたしたいと存じます。

それでは、欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法は、今回が本年度で最後の開催となります。そこで、最後だというわけでもございませんけれども、各委員から一言ずつコメントをいただければと思っております。

私のほうからですと、左側の鈴木委員から順番にお願いできればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

鈴木委員

今年度の作業は、直接的な契機は知財推進計画から受けた宿題をこなすということでありましたけども、今回つくった文書である「審査の進め方」が、ぜひ実務で役に立つように、よく活用されるようにということを期待しております。

それと、この欧洲七十二种扦插方法の所掌を越えるようなことですけれども、今後の欧洲七十二种扦插方法の検討についてちょっとコメントいたしますと、皆様御承知のとおり、特許について、特許制度研究会の場を通じて、特許庁で大変抜本的な制度見直しといいますか、制度の検討を行ってこられて、今後、時間的にはどのぐらいかけてされるかわかりませんが、かなり基本的な事項について見直しをされるのではないかと思います。

まだそちらの見直しの具体的な姿はわかりませんけれども、従来、欧洲七十二种扦插方法については、ともすれば特許が制度改正すると、それを準用する形で直すということが多々あるわけですが、もし今回、特許がまた基本的なことを見直すのであれば、意匠についても、特許のほうがある程度姿が見えてからでもいいと思うのですが、意匠としての検証といいますか、制度のあり方の検討は、ぜひ独自に行っていただきたいなというのが期待と意見でございます。

とりあえず、以上でございます。

水谷座長

ありがとうございました。

次は堀越委員、お願いいたします。

堀越委員

今日で2回目ということで参加させていただきまして、いろいろ皆さんの御意見を聞いている中で、創作者側からの意見ということです。

意匠の出願に際しての特徴記載について、今は意匠の説明とか、そういった書かせる事項の一種参考意見という扱いになっているわけですけれど、この部分を法改正を伴わない範囲で、もう少し何を書けというところを明確にしていく必要があるのではないかと感じております。

この特徴記載制度、平成11年の改正ということで入っているわけですが、このときに私が所属しておりますインダストリアルデザイナー協会も含めております、デザイン8団体というのがございまして、ここにデザイン保護研究会というのがあります。これは主にデザインの創作物の保全に関する研究をしておる委員会ですが、結局、意匠法の網から漏れる創作物に関して、どういった保護のあり方があるかを研究しております。

この中で、やはり意匠の説明だけでは不十分で、外観を少し変えてまねされるというケースが非常に多いということで、デザイナー側からの意見が相当入って特徴記載が反映されたと、私は聞いております。

これはグラフィックデザイナー協会の佐野先生が委員長をやった時代だと思うのですが、そういった経緯もありまして、創作者側としてはもう一歩踏み込んで、この特徴記載を権利範囲に入れるというような視点もあっていいのではないかと考えるわけです。

といいますのは、デザイナーの側というのは創作者側、これは中小企業の社長さんでもいいのですが、創作者側というのは、とにかくうまく意匠法上の言葉で説明ができない。どうしてもテイストですとかフォルムですとかコンセプトといった、妙なあいまいな言葉で説明しようとするのですが、この部分をもう少し合理的な、だれにでもわかる、権利範囲に含められるような表現にするということで、デザインの特徴をぜひ権利に入れたいと思います。

というのは、デザインの外観は変えてくるのだけれど、その雰囲気ですとかテイストですとかイメージといった部分を、容易にまねされるという現実が非常にあります。例えば、デザイナーがつくる線とか面というのは、一種の発明だと思っております。ところが、これは特許でも実用新案でも保護されない発明なわけです。これをどう保護するかというのは課題だと思っています。

例えば、操作機器の真ん中から上に操作部分を配置することによって、一種軽快な感じを出したと。あるいは、センターから下に置くことによって安定感を出したといったようなことというのは、あるデザイナーが発明するわけですが、権利として余り反映されないわけです。

そのほかに自動車の側面の面ですとか、さまざまな事例が挙げられると思います。インダストリアルだとこういった事例ですが、グラフィックといった部分では、まだまだこういった権利範囲に含まれないものがあると。

特に、中小企業とかデザイン事務所という中で実効性のある意匠権をとろうとすると、非常にお金がかかる。その理由は、本意匠について関連だったり、部分だったり、いろいろ出さなければ、しっかりした権利にならないわけですね。これはとりも直さず費用がかかるということで、費用対効果という意味からも、どうしても申請件数が減ってしまうと。容易にくぐられてしまうのだったら出さないよということになるわけで、ここのところをぜひとも改善するような方向で。

何を持ってそうするかというところですけれど、やはりここで特徴記載についての書き方ですとか、書いてあることについてくぐりにくい権利にするというのが一つ、私は肝要なことかなと考えております。弁理士さんのお立場とか、法律論からはいろいろ異議のあるところもあるかと思いますが、ひとつ、研究の対象にできればと考えております。

以上です。

水谷座長

どうもありがとうございました。

それでは牧野委員、お願いいたします。

牧野委員

この「審査の進め方」そのものについて申しますと、このような審査官の拠りどころとなる基準が明文化されたのですから、裁判所のほうにもよくPRしていただきたいと思います。意匠の事件は裁判所では比較的に数が少ないものですから、ともすれば理解が不足ということもないわけではございません。ですから、手続的な面も含めて、意匠はこういう基準で審査しているのだということを、理解してもらえるようなPRもお願いできたらと思っております。

意匠全体のことについて言いますと、鈴木委員がおっしゃったことに私も全く同感です。デザインという、企業にとって非常に有力な武器の保護活用のために、もう少し利用しやすい意匠法、同時に創作者の立場からも利用しやすい意匠法のあり方について、今後とも考えていっていただきたいと思っております。

以上でございます。

水谷座長

ありがとうございました。

荒井委員、お願いいたします。

荒井委員

私は、今回いろいろ勉強にもなりました。ユーザーとしてはこういった基準を実務で活用して有意義に使っていける有効な基準と考えております。

それと、昨今ですと外国で模倣品がかなり広がっていまして、東アジアから始まって東南アジア、更には、南米、欧州、とかなり広がりを見せており、ユーザーとしては外国出願も行っているところであります。そういった中で、日本の特許庁の意匠の審査の水準というのはかなり高いのではないかと考えております。日本の特許庁で、こういった審査基準を明確にしていただくことで、他国の審査にも反映されていく部分も出てくるのではないかということで、期待をしているところでございます。

それと、私どもユーザーとしては自社で当然登録性を考えた上で日本に出願したりしているわけですけれども、その審査基準がまた明確になることで、海外への意匠出願の展開についても、やはりきちんと登録になるのであろうかという基準をはかる、一つの目安と考えますので、非常に有効だと考えております。ですので、今後もまたよりよくなっていくような改正がなされていけばということで、期待しているところでございます。

以上です。

水谷座長

ありがとうございました。

最後に山本委員、お願いいたします。

山本委員

私も大変勉強になりまして、ありがとうございました。

この欧洲七十二种扦插方法が、「意匠の権利範囲がわかりにくい」というところから始まったと思います。今回、審査の進め方ということでまとめさせていただきましたので、ある程度大枠はできたように思います。

これからは、個別の案件ごとに、権利範囲である類似範囲をどういうふうにわかりやすくしていくのか、ということが、重要だと思います。その辺も、先ほど堀越委員からいただいた意見にも通じるところがあると思います。

出願制度を利用をしている立場からですと、拒絶理由通知などで、拒絶理由の引用意匠、それと参考文献ということで考えておりますが、現状では参考文献は余り提示されていただいていないようなので、案件ごとのばらつきも結構あるかなという意見もありますので、その辺の統一をして頂きたいと考えます。

そして、どのように公開するのかは別として、あるいは拒絶理由通知で出すのか、面接で出すのかはあると思いますが、参考文献の軽重について、何らかの形で出願人あるいは代理人に示して頂き、意見を交わせるような制度があると、個別案件ごとの類似範囲の明確化が一歩進むと思いますので、御検討いただきたいと思います。

以上です。

水谷座長

どうもありがとうございました。

最後に意匠課長から、ただいま頂戴いたしました意見全般に対し、コメント等をいただきたいと思います。お願いいたします。

川崎意匠課長

改めまして皆様、本当に御多忙の中、積極的にいろいろな御意見を多数いただきまして、ありがとうございました。特に、今回議論させていただきました審査の進め方、今、皆様からお話しがありましたように、これはもちろん審査官の審査基準でありますけども、こういった審査官がふだん行っている判断プロセスを外に公開するということが、類似範囲の明確化の一助になるのかなということを、私どもは考えております。したがいましてこの審査の進め方は、事務手続ではございますけれども、それなりにかなりインパクトのあるものになるのではないかなと考えております。

それから、公知資料データベースの公開の問題も、皆様に議論いただいたとおり、これを公開することによって類似範囲の明確化にも資しますし、またデザイナーの皆さまにももしこれを使っていただければ、そういったデザイナーのための非常に有用なデータベース、情報になることは私ども、明らかだと思っております。

したがいまして、今後もこのデータベースの公開につきましては、まだまだ時代が変わればいろんな方策が生じてくる可能性もございますので、引き続き公開促進に向けて努力を続けてまいりたいと思っております。

最後に、皆様からそれぞれ御意見いただきました。鈴木先生、牧野先生からいただきましたが、欧洲七十二种扦插方法のさらに独自の制度改正を念頭に置いて議論いただきたい、まさに私どももそのような気構えでいるところでございます。

堀越先生からも、創作者の立場からもう少し検討していただきたいという点も、我々も同感でございます。引き続き、デザイナーの方々からも御意見をいただきながら、創作者の方々にも利用していただきやすいような制度を目指してまいりたいと思います。

それから牧野先生から、裁判所にもっとPRせよと。まさにおっしゃるとおりでございます。司法、行政、三権分立といえども、そういった情報交換は必要だと思っております。機会を見つけて、ぜひ司法の方々とも意見交換をさせていただきながら、我々の欧洲七十二种扦插方法をPRさせていただきたいと思っております。

最後に山本先生、荒井先生からも、そういった実務レベルから参考文献の問題、諸外国に対する取り組み、アドバイスをいただきました。いただきましたこれらのアドバイスにつきましても、私どもも一遍にというのはなかなか難しいわけでございますので優先順位をつけて、一つ一つスピード感を持って対処をしていきたいと考えております。

短時間でございましたけども、本日は本当にありがとうございました。以上でございます。

88av 88899久久亚洲

水谷座長

それでは最後になりますが、橋本審査業務部長から、一言ごあいさつをいただきます。

橋本審査業務部長

改めまして、この欧洲七十二种扦插方法の委員の先生の皆様に審議をいただいたことについて、お礼を申し上げたいと思います。

個別に幾つかお話をさせていただきたいのですが、一つは、今日、御審議いただきました公知資料の件でございます。国立国会図書館のお話、あるいはフェアユースのお話を御披露させていただきましたが、これについては勉強すれば勉強するほど、著作権の壁というのが難しいなと我々も思っております。できることはできる範囲で、今日、御説明したように着々とやっていくつもりではございますけれども、根本的にすべて公開というには、まだ時間がかかるかなと思います。

この件につきましては、アメリカでクリエイティブ・コモンズであるとか、あるいはサイエンス・コモンズといって、著作権を自発的にクリアして公開するような制度への動きがあって、これは日本でも中山信弘先生が非常に強く推していらっしゃる。文科省においても文化審議会で検討されているわけですけども、私どもとしてもこういった動きは非常に期待すると同時に、そういった動きが広がっていけば公知資料の公開について、より柔軟に対応できるかもしれませんので、協力をしていきたいと思っております。

それから、特許制度研究会のお話が鈴木委員からございましたが、これはまだ具体的には発表されておりませんけれども、これまでの例からいくと、正式な産構審の検討の場が、今後つくられていくと思っております。

この件に関しましては先ほど御指摘がありましたように、特許制度研究会での御指摘は意匠にも影響するものがございますので、意匠の舞台でも、少なくとも一回はちゃんと議論をした上で、法改正に結びつけていくべきものだと思ってございます。詳細はまだこれからでございますけれども、いずれにしろそういう方向と考えております。

この中で、意匠の欧洲七十二种扦插方法と並んで商標の欧洲七十二种扦插方法が既に動いてございまして、こちらでは新商標の検討が既に始まっております。これも国会情勢にもよりますけれども、どこかのタイミングで新しい商標の法律をつくっていくという検討スケジュールになっておりますが、意匠につきましてもそういう意味では、ここ数年は大改正しておりませんでしたが、もし、先ほど御指摘のあったような実効性のある意匠権、あるいは利用しやすい意匠権という観点で追加すべきものがあれば、我々としても追加をしていきたいと思っておりますで、その辺は今、勉強中でございます。

こういった実効性のある意匠権、あるいは利用しやすい意匠権に関しましては、本日、先生方から多岐にわたる御意見をいただきました。今後も、企業、最近では大学のデザイン系の先生方を含めて、デザインに関係するステークホルダーの有識者の方々からいろいろ御意見を伺った上で、またさらによりよい意匠権にしていきたいと思っております。

先般、私は、韓国の知財庁を訪問し、商標意匠担当局長と懇談をしてきましたけれども、この不況下でも韓国では意匠権の出願は減っていない。むしろ増えているのだというお話を聞きました。これは韓国政府の、あるいはソウルを中心として自治体のデザイン行政、デザイン振興の動きと表裏一体になっております。

特許庁は意匠権を守る立場の制度官庁でございますけど、一方で、経産省全体としてはデザインの振興、デザイン行政ということを、室長まで置いて一生懸命やっている最中でございますので、我々としても経産省本省とも協力しながら、先ほど申し上げたような、例えば大学のデザインのいろんな検討の応援といったものも含めて今後勉強して、できるものがあればどんどんやっていきたいと思います。

またいろいろ御意見を伺う機会があると思いますが、その際にはぜひ、引き続き御協力いただきたいと思います。本日はありがとうございました。

水谷座長

どうもありがとうございました。

本欧洲七十二种扦插方法は、昨年11月と今回の2回だけでございまして、短期間ではございましたが、一定の報告内容をまとめることができたわけでございます。これも各委員の御協力のたまものであったと考えております。この場をかりて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

それでは時間となりましたので、以上をもちまして、欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法欧洲七十二种扦插方法を閉会させていただきます。本日はありがとうございました。

閉会

[更新日 2010年3月3日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部意匠課欧洲七十二种扦插方法室

TEL:03-3581-1101 内線2910

お問い合わせフォーム

特許庁審査業務部意匠課企画調査班

TEL:03-3581-1101 内線2907

お問い合わせフォーム