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  1. 日時 平成20年10月22日(水曜日)13時00分~15時00分
  2. 場所 特許庁 特別会議室
  3. 出席委員 水谷座長、琴寄委員、鈴木委員、山本委員代理(橋本委員)、船曳委員、牧野委員、山本委員
  4. 議題
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開会

水谷座長

定刻となりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会孟若羽天美宣宣意匠審査基準ワーキンググループの第2回目の委員会を開催いたします。

なお、今回橋本委員が御欠席のため、代理として、日本弁理士会意匠委員会副委員長の山本典弘様に出席いただいております。よろしくお願いいたします。

前回7月29日に行われました第1回ワーキンググループにおきまして、優先権の認否における意匠の同一及び画像を含む意匠に関する審査基準改訂案について御審議をいただき、皆様から御意見を頂戴いたしました。

本日は、その議論を踏まえた上で作成されました意匠審査基準の一部改訂案に関して、パブリックコメントにおいて提出された意見等についての考え方を整理いたしますとともに、本ワーキンググループとして取りまとめる意匠審査基準の一部改訂案について、御審議いただきたく存じております。

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水谷座長

それではまず、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

川崎意匠課長

それでは私のほうから、配付資料の確認をさせていただきます。

本日は量が多く恐縮でございます。ワーキンググループ議事次第・配付資料一覧の1枚紙がございますが、それをめくっていただきますと、本ワーキンググループの委員名簿が1枚紙でございます。

その後資料編でございますが、1枚紙で資料1、意匠審査基準一部改正案に対する意見募集の結果について。1枚めくっていただきまして、ホッチキス留めでございますが資料2-1、「優先権認否における意匠の同一の判断」に対する御意見に対する考え方(案)でございます。横紙になりますが資料2-2、意匠審査基準第10部改訂案。続きまして資料2-3、意匠審査基準第10部(案)。資料3-1、「画像を含む意匠の審査運用案について」に対する考え方について(案)。横紙になりますが資料3-2、意匠審査基準第7部第4章改訂案がございます。資料3-3、意匠審査基準第7部第4章(案)。最後になりますが資料4、前回のワーキンググループ孟若羽天美宣宣がございます。

以上8点でございますが、皆様、不足等はございませんでしょうか。

最後にお配りいたしました資料4の孟若羽天美宣宣でございますけども、これは既に皆様方のほうから御確認を頂戴したものでございますので、あらかじめ御了承いただければと思います。

事務局からは以上でございます。

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水谷座長

それでは、早速議題に入らせていただきます。

まず議題1、「88av 888最新网址」について、事務局より説明をお願いしたいと思います。

遠藤意匠審査基準室長

基準室長の遠藤でございます。

お手元の資料1に基づきまして、その概要を説明させていただきます。

まず、優先権認否における意匠の同一性の判断と画像を含む意匠の審査運用に関する意匠審査基準案につきましては、本年7月29日に、第1回の本ワーキンググループにおいて審議をいただきました。

その時点で指摘された不明確な記載であるというところとか、こうした方がいいという御意見、例えば牧野先生からいただきました優先権認否における意匠の同一の判断の「実質的に同一」という言葉の使い方について、ほかの基準で用いている「同一」という言葉との意味の整理に関する指摘を受け、必要な修正を行いました。

あるいは船曳先生からの、よりユーザビリティを高めるような記載に努めるべきではないかといった御意見について検討させていただいて、およそそれに一月ほどかかりました。

そして、2の実施方法に記載してございますように、日本語版については第1回ワーキングのときに提示させていただいた要約と練り上げた改正案を平成20年9月2日から10月1日まで一月間、パブリックコメントに付しました。

次に英語版として、これは要約のみを英語にしたという形になりましたが、そのほぼ10日後、9月11日から同じく一月間の10月10日まで、パブリックコメントに付させていただきました。

意見提出方法につきましては、媒体を3種用意させていただきましたが、全て電子メールという形で御意見をいただいております。

3に提出意見数として書いてございますが、(1)の「優先権認否における意匠の同一の判断」に関しては、国内の3団体から、それから個人として知財関係者、弁理士等の方々の2名から意見をいただきました。

(2)の「画像を含む意匠の審査運用案について」は、国内から2団体、企業として海外から1企業、6名の個人の方々から意見をいただいております。

全般的には、優先権に関しては組物の意匠の取り扱い、それから複数の取り替え可能な物品を含めまして完成品とする場合の取り扱いの、2つの点についての意見が多く出てございました。

画像を含む意匠の審査運用案については2条の定義について、基本的には明確になったという意見ではありますものの、文言等の解釈について不明瞭な記載があるので、これを明確にしてほしいといった意見とか、1意匠1出願の取り扱いに関して、特に認められない事例4に関して、わかりにくいという意見が多くございました。次に説明します資料で、その点について紹介させていただきます。

また、今回の資料には特に意見として取り上げてはおりませんが、改訂案全体に対しては基本的に賛同するという意見とか、実務上有益な判断資料となり得るものであるので、できるだけ早く公開を希望するといった意見、あるいは英文でパブリックコメントを求めたことに伴いまして海外企業から寄せられた意見には、日本国政府が審査基準を理解しやすくするように改正するあらゆる試みを評価するというような意見をいただいております。

資料1についての説明は以上です。

引き続きまして、お手元に配りました資料2-1及び資料2-2及び資料2-3の3部をもとに、まず「優先権認否における意匠の同一の判断」に対して御意見の概要を説明させていただきまして、それに対する対応の考え方を説明し、適宜、資料2-2に用意しました対照表をもとに、その修正箇所等を参照していただくという形で説明していきたいと思います。

資料2-2につきましては、左側に現行、右側に改訂案を並べて記載しておりますが、これは御意見をいただいたものについて必要な修正を加えた上で、9月からパブコメに付した状態の案を基にしております。

それに対して中ほど、例えば3ページを見ていただきますと、これに対して修正を加えた部分に関して青字と赤字で示しておりまして、青字は削除した部分、赤字は文言をつけ加えた部分といったような体裁となっております。今回説明は、このうちで特に意見として取り上げさせていただいた点を中心に、説明させていただくという形になります。

資料2-3については、改訂案として実際に基準に溶け込ませた場合はこのようになるという、きれいな形を参考として用意させていただきましたが、今日の説明についてはあくまで参考という位置づけで扱っていただきたいと思います。

それでは資料2-1、それから適宜資料2-2を使うということで、御意見を紹介させていただきます。

まず資料2-1については、左側に御意見の対象として該当する項目を挙げさせていただきました。そして中ほどにあるのが、今回のパブリックコメントに関して寄せられた意見の概要でございます。右のほうに当基準室、事務局のほうで改訂の方向性についての考えを書いてございます。この項目に沿いまして、一番上から説明させていただきます。

まず御意見の対象として101.3.1に対して、「我が国への出願の意匠に係る物品の欄の誤記等により、優先権の主張が認められない場合における、補正等による瑕疵の治癒の取り扱いについても記載してほしい」ということで、優先権の証明書を実務上、それを訳して日本国に出すときに比較的多いケースであるので、それについて確認的に記載してほしいという趣旨だと理解いたしました。

ただ補正等の手続に関して、つまり治癒が許されるかどうかということに関しては、補正についての考え方を意匠審査基準の別項目で整理しており、また、優先権の認否について直接関係する判断内容にはならないことから、本項目について書き加えることは控えさせていただくという形で対応させていただきたいと思います。

次に101.3.2.2、「組物の意匠に関する優先権主張の認否における意匠の同一については、日本の組物の要件を満たさない構成物品が第一国出願に含まれており、当該構成物品を除外する場合に限るとすることが妥当ではないか」。

これは第一国出願において、多数の構成物品が出願されているときに、そのうちの任意の組み合わせを選んで、我が国で多数の組物として出すという可能性があると。もし、今回のような基準が公になると、それを見越した上でそのような戦略をもった上で第一国に出願しておけば、必要に応じて、自由にその組物として出せることが可能となることを懸念しているといった前提のもとに、こういうふうに限るべきではないかという御意見でした。

しかしながら、まず諸外国におきまして、そのような組物としての制度を持ち合わせていない国がほとんどということから考えますと、第一国の出願の対応に応じて一定の制限をかけるという形になる扱いは非常に難しいと考えております。仮に第一国で出願されたうちの、ある特定の組み合わせのみを認めるというような扱いにしますと、ではそれ以外の組み合わせについて、なぜ認めないのかというところに関して説明が難しいということがございました。

また、そのような形にしても、我が国で審査をする際に、組物として妥当な構成物品なのかといったようなチェックが入りますし、また統一感がないものに関しては組物としての要件を満たさないという形でも制限がかかりますので、最終的にはそれぞれのものとして、個々の意匠単位として登録するという形にしかできないのではないかと。つまり、懸念されているようないろんな組み合わせの組物の意匠が、一つの優先権のもとに乱立し、結果的に意匠権の権利が拡大するという懸念や、極端な拡張はないだろうと考えております。以上のようなことから、この点については特に制限を設けることは適切でないと判断いたしました。

ただ、構成物品中の文言の記載があいまいなところがございましたので、それについて修正を加えております。資料2-2の第4ページ、101.3.2.2に赤字と青字で修正を加えておりますが、赤字と黒字による今回の修正部分について読み上げますと、「優先権証明書に複数の意匠が記載されている場合に、全部又はその一部の構成物品について組物の意匠(意匠法第8条に規定する孟若羽天美宣宣令で定める別表第二に掲げる組物)として我が国への意匠登録出願の意匠とした場合は、優先権の認否において同一と認められる」。

次に、資料2-1の2ページの二ます目、101.3.2.2、「優先権主張を伴う我が国への組物の意匠登録出願について、第一国において構成物品同士を組み合わせた図を要求していない場合でも、日本出願時には、使用状態を示す参考図等を要求し、構成物品を組み合わせた結果を命じさせるべきではないか」というご意見。

これにつきましても、優先権の認否の際には、我が国での組物の要件を特に課す必要がなくて、まずは構成物品として第一国に出願されたものを組み合わせたものであれば、その範囲で審査に入り、組物の要件について統一感が不明だという場合には、その段階で拒絶理由等を出すことによって、当初第一国の出願で統一感が不明だったときに、我が国に出された後、統一感を明確にするような補正が出た場合は、基本的に補正却下という扱いになるということからして、我が国に出すときに自動的にそのような統一感を示すための図までを要求するという制限を設ける必要はないのではないかということで、修正はしないという形にしております。

次の101.3.3.2、「意匠が同一と認められない事例として第一国における出願が、操作画像一図のみを表した「携帯電話機用操作画面」であり、我が国への出願が操作画像を意匠登録を受けようとする部分とし、携帯電話全体を表した「携帯電話機」である場合等の事例を追加していただきたい」というご意見。これは認められないという前提での事例として、確認的に記載してほしいといった趣旨でございました。

これに関しては、対応の方向に書いてございますように、「両意匠が同一と認められない事例7」として、資料2-2の9ページをごらんください。上の方のますに[例7]とありますが、ここでは意匠に係る物品の名称を「包装容器」として第一国で出願され、模様部分についてのみ図面にあらわされているといった場合に、我が国で全体の形状をつけ加えて、模様部分のみを意匠登録を受けようとする部分についての出願があった場合に、位置・大きさ・範囲等が当初、第一国の優先権証明書の記載中に明らかにされていないがゆえに認められない事例と基本的には同旨の内容ではないかと考えました。

したがって、実質的に同じような内容のものを並べて書きますと、そこに意味合いとして違いがあるのではないかという視点が入り、かえってわかりにくくなってしまうおそれもございましたので、これについて事例の追加は控えさせていただきます。

次に、101.3.3.1の例4と101.3.3.2の例5について、文章だけではわかりにくいので図面を加えていただきたいと。これについては、「できれば」という控え目な断り書きがついた上での要望でした。

一応、これについては検討する余地もあるのではないかと考えてはみたのですが、ただ逆につけ加えますと、同一かどうかの判断は、願書の記載と提示された図面との関係において総合的に判断しますので、例示するものと同じ関係の図同士であったとしても、願書の記載との関係によっては必ずしも同じ結論になるとは言えない場合もございます。

また、図があることによって、その図の例がひとり歩きして、その例をもとに議論が錯綜する結果になってしまうこともまずいということから、図例としての追加は避けたほうがいいと判断いたしました。

次に3ページの3ます目は、ほぼ共通の御意見かと思いますので一度に紹介させていただきます。101.3.4.3に関して、「「複数の取替え可能」なものについて、要件をより明確にしてほしい」という意見がございました。

また、これに関連する事例に対して、「文案中の「図示されていない組合せの意匠(A+b)を含めた出願であると推認される」との記載は行き過ぎではないか」という御意見。

それから、「行き過ぎではないか」という考え方をもとにしての意見だろうと思いますが、101.3.4.3の事例として、逆に「認められない方の事例も追加してほしい」と。つまり、基本的には紹介した図例に関しては、そう大きな問題があるとまでは考えていないという意見もありましたが、いずれにしてもそれをもとに拡大解釈されていく危険性があるので、逆のほうからの制限を加えることによって、より明確にしてほしいというのが、全体の公約数的な意見だと判断いたしました。

まず、事例については要件が明確になるように修正しました。そして、その反対の認められない事例を注釈として同じ事例に加えまして、認められるものと認められないものを両者示すことによって、ある程度制限的に考えていただくような修正を行っております。

これについては、資料2-2の11ページをごらんください。10ページからつながっておりまして、10ページに[例9]とございますが、当初案ではボールペン本体の意匠(A、B、C)があって、一方でボールペンの蓋の意匠(a、b、c)という意匠があらわされていて、それプラス1つの蓋付きのボールペンの意匠、内容としてはAとaとの組合せに係る意匠が記載されていました。

説明として、中ほどの「しかし」以下で、青で見え消しとしてございますが、当初案では、「しかし、それぞれのボールペン本体の形状とボールペン用蓋の形状から」として、最後のほうに結論部分で、「出願であると推認される」と記載してございました。

これについて、「推認」というのは行き過ぎではないかといった御意見でしたので、まず「推認」という言葉をとって、自動的に導き出せるという事例に修正してございます。

更に※として、認められない場合を事例として新たに起こすことはせず、ここに注釈として記載し明確にするようにしました。

以上が、寄せられた意見に対する事務局の対応の説明です。これ以外に幾つか修正した点がございます。これらについては単純な誤記訂正とか、より平易な、より読みやすい表現にするための字句修正の範囲ですのであえて説明しませんが、場所について確認させていただきます。

資料2-2の3ページに、漢字で「内」となっていたところを平仮名で「うち」としました。それから「かかる」というのが平仮名になっていましたが、これが通常の慣用句という形で「係る」と漢字にしました。

7ページに飛びまして、旧では「現れる」という字を用いていましたが、これは「表れる」のほうが適当であるということで、修正してございます。

文言の修正については、この2点でございます。

第10部の改訂案の修正は、以上のとおりでございます。

水谷座長

どうもありがとうございました。

それでは議論に移りたいと思います。ただいまの事務局からの説明を踏まえまして、個別の内容について検討範囲や項目、論点、過不足までいずれの点につきましても、そして何でも結構ですので、自由に御意見をちょうだいしたいと思います。

どなたでも。

鈴木委員、お願いいたします。

鈴木委員

まず、冒頭遅刻して申しわけございませんでした。特許庁内で別の会議に出ておりまして、そちらが長引いたので、大変失礼しました。

いきなり大変形式的なことで恐縮なんですけど、御説明いただいた101.3.2.2で、赤字で括弧書きで入っていたところですが、これは組物の説明なので、その前の組物の意匠というところの、組物の後ろに入れたほうがよろしいのではないかという気がするんですが、いかがでしょうか。

遠藤意匠審査基準室長

そのように修正させていただきます。

水谷座長

ありがとうございます。ほかにどなたかございますか。

特にございませんようでしたら、次の議題に移らせていただきたいと思います。後ほどまた戻って、只今の議論について御意見がある方はおっしゃっていただいて結構かと思いますが、とりあえず次の議題に移らせていただきたいと思います。

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水谷座長

次に、議題2の「88av 888」に関しまして、前同様に事務局から説明をお願いいたします。

遠藤意匠審査基準室長

それでは資料3-1、資料3-2、資料3-3に基づきまして説明させていただきます。

この資料の体裁は、優先権認否における同一性の判断と全く同じでございまして、資料3-3に関しましては基準に溶け込ませた場合はこのようになるというような体裁を整えたものでございますので、今回は特に説明としては用いません。参考としていただきたいと思います。

3-1に、御意見の概要を取りまとめさせていただきました。

3-2に関しては全く同じでして、左側のほうに現行の基準、そして右側に改訂案としましてパブコメに入ったときの案を基にしております。これにパブコメの意見をちょうだいいたしまして、事務局で検討を加えて、必要な修正を加えた部分を青字と赤字であらわすという形になっております。これも御意見の概要の説明に合わせて、順次参照するという形で説明いたします。

まず御意見の対象として、74.6、74.7.1.3、それから74.7.1.5に、いずれも何条による「拒絶理由を通知する」といったような手続上の記載がございました。この点について、基準は法解釈についての基本的な考え方を示すものであるということからすると、書きすぎではないかという意見がございました。これにつきましては、ほかの基準の項目の記載に倣うということで、表現を修正しております。

ただし、74.4.1.1.2の(1)の2)につきましては、7ページの2)の下から4行目ほどに、「3条本文の拒絶理由を通知する」と書いてございます。これについては方式指令の対象とはせず、審査部で処理をするのだということを明確にするために必要な記載と思いましたので修正してございません。

次に74.1に関して、「画像を含む意匠における「画像」にはホログラム画像及びフィルターにより表現される潜像画像を含めてほしい」という御意見でございました。これは、ホログラム画像とか潜像といったものに関しては、諸外国で商標の登録の対象になるという動きが出ておりまして、韓国とか中国においても商標にこれを含めるかという検討をしているということからすると、我が国においても商標にそれが対象となるようにしてほしいというところが念頭にあった上で、それに先立って意匠にもそれが保護の対象になることを記載していただければ、その援護になるという前提の上での御意見でございました。

ただ、意匠法の基準に書く上においては、特にそこまでのことは書くことは必要としないし、逆に画像そのもの、ホログラムによってあらわされている虚像そのものに関しては、特定の物品の形態という扱いができない場合がありますので、そういうものについては、基本的に保護の対象とはならないというふうに考えております。

また、ホログラムシールのように、物品の外観として形態が特定できる対応であらわしている場合においては、意匠法の保護の対象とされていますが、それはホログラムによる像であるとか、潜像なんだといった形の上で登録になっているわけではございませんで、要するに物品の一形態として特定できる状態にあらわされているものであれば保護の対象となりますので、これについては何も記載を加えないという形にしております。

次に、74.1の(2)「文案中の「当該物品から一般的に想定できない機能を有している場合は、願書の記載等でどのような機能を有しているかを示すことで、その機能を発揮するための画像についても保護を受けることができる旨の記載を加える。」とするのは行き過ぎではないか」という意見がありました。これに関しましても、技術の進歩等によって意匠に係る物品の欄の記載から、一般的に想定できる機能は変遷していくことを考慮しますと、過去の固定観念のもとに機能を制限してしまうようなことをした場合、本来の意匠法の目的である創作の保護を図ることにならないことから、あえて特に操作の用に供される画像の機能に関しても願書に記載することによって、保護対象になり得るという対応としたものですので、これについては変更をしないことにしております。

次に74.1(2)と、その下の74.4に関しては、海外からの英文コメントに対応しての御意見となりますが、「「機能を発揮できる状態」と「機能を発揮した状態」との判断をガイドライン等により明確にしていただきたい」といった御意見。

続いてその下のますにありますが、「日本独自の意匠制度における実務を理解するために、どのような画像が保護対象となるのかの事例について、より詳細に拡充していただきたい」といった御意見がございました。

これらの点については、基準上で書きあらわすというのは、現時点ではいろんな事例を用意することができないという状況にありますので、今後登録例が順次ふえていく、公開もされていくという過程に合わせまして、なるべく早く登録事例集を作成するという形で、この事例等を公表することによって明らかにしていきたいという対応を考えております。

次に74.7.1.3に関して、「画像を含む意匠において、原則として一意匠には一画像しか表してはならないことの理由について言及してほしい」というものでした。これについては、御指摘の点について明確になるよう本文を修正してございます。

資料3-2の16ページをごらんください。当初案では黒字と見え消しの青字部分ですが、これをちょっと読ませていただきますと「画像を含む意匠について、一つの出願には一つの画像を表すのが原則である」と記載されていました。

したがいまして、ちょっと唐突だなという印象を受けるというのも確かですので、これについては2条2項で、画像というのは物品の形態として保護されるというふうに規定していることから、「画像を含む意匠において、画像は物品の部分の形態であるため、一つの意匠に原則一つの画像が表れる」という形で、一出願には一つの画像をあらわすのが原則であることを明確にいたしました。

次に、資料3-1に戻りまして下のほうの74.7.1.5の事例について、「複数の画像が一意匠と認められる例4と複数の画像が一意匠と認められない例4の相違が理解しがたい」といった御意見がございました。

次も同じような御意見ということであわせて紹介しますが、74.7.1.5の事例について、「複数の画像が一意匠と認められない例4については、一般的かつ現実的な事例と言えないのではないか」と。図の差しかえをすべきであるといった意見でございました。

次の3ページにいきますと――これについては質的に異なるような要約となっていますが、認められない例4に関連しての御意見ということで、これもあわせて一緒に紹介しますと、「「形態的に関連性があるが、異なる操作のための画像」という考え方は画像特有のものであるのでより詳細に説明していただきたい」ということで、要するに操作の内容が異なることによって、意匠はそれぞれ別の意匠であるという点についての事例ともども、説明が不明確であるという意見でございました。

まず、2ページの下から2つ上がった74.7.1.5の事例がわかりにくいという御意見については、認められる例の方をより限定的にするという形で修正いたしました。

また、「複数の画像が一意匠と認められない例4」の複数の画像は、「物品の説明と図面から総合的に判断した結果、これらは異なる操作に係る内容であるため」という説明をしていたのですが、どうしても説明文を読む前に画像そのものから受け取る直観的な操作の内容とに隔たりがあり、例としては非常にわかりにくいという御意見もうなずけるところがございました。

それから、認められない例4そのものが、審査上は限界事例に近いというところもございまして、認められない事例として余りに限界事例に近いものを出すと、運用上、非常に多くの制約が出てしまうという意見もございまして、認められない例4については削除をさせていただきました。

それに合わせて、認められる例4についてもわかりにくいという御意見がありましたので、認められる例3と併せて操作の内容がより絞られるよう、画像に修正を加えております。

以上が第7部、画像に関する御意見の概要でして、これらの事例につきましては画像の修正あるいは事例そのものを削除する修正をしておりますが、本文での基本的な考え方、すなわち操作の内容が異なる、同じ機能を発揮するための操作とは言えないものに関しては、それぞれ意匠は異なるんだということを変えるものではございません。

したがいまして、最後の御意見のところの、「形態的に関連性があるが異なる操作のための画像」という考え方は、画像特有のものであるので、より詳細に説明いただきたいという点に関しましては、認められない事例4が、そもそもの引っかかりの原因となっているという考え方のもとに、これを削除いたしました。

補足として、操作の内容が異なるという点に関しましては、通常の部分意匠の際にも同じ丸い形態をしていても、ここの例にありますように、装飾として設けられた単なる出っ張りなのか、何らかの操作のための押しボタンなのかというような、当該請求部分の用途・機能を考えまして、そこに明らかな違いがあった場合は、同一の意匠ではないという従来の扱いと何ら変わるものではないということを、一応説明させていただき、本文中については、特に説明は加えないことにしております。

以上、説明したのが主な修正点でございますが、優先権に関する取り扱いと同様、誤記修正、わかりやすい表現にするための修正、あるいはダブりをとるといった修正を加えております。これについては場所を確認していただきたいと思います。

まず、資料3-2に基づいて最初から見ていきますと、2ページで「操作の用に供されるものであることが」という文言をつけ加えました。これについては、何が認定できれば足りるのであるかということについて、明確にしてほしいということがございましたので加えました。

その次の「したがって」というのは、その上と下との段落のつながりがないのではないかということもございまして、これを削除いたしました。

次の3ページの「供する」という文言は、基準等のほかの関係の表現ぶりに統一させていただいております。

3ページ下の「4」は「3」の間違いだったということで、番号を合わせております。

5ページについては、同じような記載がダブって載せられているということもございまして、同じような修正を加えております。

6ページに、「複数の機能を物品自体が備え持つ」というのが、最初「有する物品」となっておりましたが、ほかのページの記載に倣いまして、「物品自体が備え持つ」という表現に統一いたしました。

11ページにいきますと、手続上の記載をしているということから、これについては「要件を満たさないものと認められる」といった表現ぶりに改めてございます。

続きまして16ページに関しては、5行目から下に「7条の拒絶理由を通知する」とありましたところを、「意匠法第7条に規定する意匠ごとにした意匠登録出願と認められないものである」といった形で表現を変えております。

17ページに関しても、読みにくいということがございましたから、上の4行に関してはわりかやすくするために変えてございます。

17ページについては、括弧書き部分が最初、本文の末尾のほうにありましたので位置を変えております。その他、読みやすくするために言葉を変えてございます。内容についての変更は特にございません。

例の1から7に関して、物品の説明等を修正してございますが、記載不足であった点、また余計な記載があった点、あるいは事例の意味を理解する上において、いたずらに冗長な記載のある部分を、焦点を絞った内容となるよう修正してございます。ただ、基本的に内容について大きく変更したものではございません。

以上です。

水谷座長

どうもありがとうございました。

再度議論に移りたいと思います。ただいまの事務局からの説明を踏まえて、個別の内容についての説明、項目、論点の過不足まで、いずれの点でも結構ですので自由に御意見をちょうだいしたいと思います。

山本委員、どうぞ。

山本委員

24ページの[認められない例3]に関してですが、他の認められない例については、「変化後の状態を示す図は、参考図として願書に残すことを認められる」という記載がございます。そしてこの例3にだけ、その記載がないですが、参考図として、他の正面図2から7の図は残すことは可能と考えてよろしいのでしょうか。

遠藤意匠審査基準室長

認められない例について参考図に残すという考え方は、どのケースについても基本的に同じでして、この例だけ記載が漏れているという状況ですので、適当な文章を追加するという形で対応させていただきます。

山本委員

よろしくお願いします。

水谷座長

そのほかに何かございますか。

琴寄委員、お願いします。

琴寄委員

まず、当該意匠審査運用基準の改訂ということで、明確化が図られるものと期待しております。

資料3-1の2ページの冒頭の2件で触れられている点に関してですけれど、74.1(2)とか74.4ですが、まだユーザー側として不明確であるという声があるのも事実と認識しておりまして、これはまた事例がふえるに従って基準が定まってくると理解しておりますので、ここで御庁のお考えということで触れられている考え方に沿って、ぜひ事例集の作成を進めていただければと思っております。

それに関連いたしまして、私ども実務上、登録例というだけではなくて、どのような場合に登録が認められないのか、そういうパターンがあるのかということにつきましても大変関心がございます。ある程度これも事例が蓄積されて、そういうパターンが見えてきたようなタイミングで、ぜひガイドライン等で事例を御紹介いただけるような御配慮をいただければと思っております。

遠藤意匠審査基準室長

わかりました。今おっしゃったような御意見は、我々審査官ともども審査を進める上で必要なことだと思っておりますので、事例がある程度の量となった適当な時期に、それもなるべく条件が整い次第、そういう作業に入らせていただくつもりです。

水谷座長

それではほかの方々、何でも御指摘ございましたらお願いいたします。

山本委員代理(橋本委員)

審査基準の16ページの74.7.1.3の原則的な部分です。「一つの意匠には原則として一つの画像が表れる」という点で、前より大分わかりやすくなったかと思いますが、「一つの意匠には一つの画像である」というところが、違和感があるとの声が多くあります。

具体的には、一意匠一出願の審査基準でもその辺については触れられておりませんし、部分意匠の審査基準でもその辺については、「部分の形態は一つでなければならない」のような記載はありません。よって、「画像は物品部分であるため」というのをもう少し説明していただければ、よりわかりやすいと思いますのでお願いします。

というのは、一般的には一意匠一出願が原則で、一つの物品に対して一つの形態で、形態については動的意匠みたいな考え方もありますので、「全体として一つの形態として認められれば、一意匠として認められます」ということが原則かと思います。

この原則の「一形態」を「一つの画像」というふうに言い切ってしまうのは、どうも違和感があると思います。繰り返しますが、先ほど申しましたように、「画像は物品の部分の形態であるため」というのを、もう少し御説明いただければ理解できるかと思います。

遠藤意匠審査基準室長

考え方としては、通常の部分意匠について、一つの部分意匠には一つの形態があらわれるということは書いてございませんけれども、それはいわば当然のことであるという前提のもとに書いていないわけでして、今回、画像についてこのような記載をしたのは、画像についてはどうしても一連の画像が瞬時に置きかわるというような性質から、一意匠か多意匠かという疑問が生じやすいということもございまして、これについては確認的に書いたほうがいいのではないかということで、あえて画像についてのみそのような記載をしたものです。

要するに画像というのはあくまで物品の部分の形態であると。だから、特定の部位に関して複数の形態が存在しているといった状態のものを一意匠であると言う理由が見つからないということで、結局ある一定の部分の形態に関して、異なる画像として複数の形態が存在するとしている場合は、やはり原則として別々の意匠創作であるとしてとらえるしかないということで、それぞれ別の出願として扱うのが原則であるという、そのような意味を含めて書いたものでございます。

基準として、それ以上のことを書くというのもどうかなという点がございまして、理由としては、画像は物品の部分の形態であるがゆえにこうなるという書きぶりで、修正とさせていただいております。

山本委員代理(橋本委員)

御趣旨は理解しました。そうすると、例えば画像の特性とか、そのようなニュアンスが入るとよろしいかなと思いますが、どうでしょうか。

遠藤意匠審査基準室長

これについては、ここのワーキングの先生方の御意見から、もしそのような修正を検討するということでもいいということであれば、検討させていただくというやり方もないわけではないのですが、基本的にはこの言い方で尽きるのではないかと考えておりまして、これ以上の修正は難しいのかなという感触を今、私は持っているんですが。

山本委員代理(橋本委員)

わかりました。皆さんの御意見で結構です。

水谷座長

ほかの委員の方々、今の点、いかがでございましょうか。

逆に山本委員にちょっと伺いたいんですけれども、今おっしゃったような表現を加えない場合には、例えばこのような誤解が生ずるおそれがあるとか、何か具体的な懸念はございますか。

山本委員代理(橋本委員)

実際問題としてはこの流れでいくと、まず適切な保護を求めれば、一つの画像を記載して出願する場合が多いと思います。

ただ、具体的な懸念はありませんが、今後どのような創作が出てくるかわかりませんので、それにあわせて幅はある程度限定せずに持たせておいたほうがいいというニュアンスです。従いまして、当面の不都合はないかと思います。

水谷座長

ただいまの御意見も踏まえて、委員の方々、いかがでしょうか。

瓜本審判部第33部門長

私はオブザーバーの立場ではありますが、発言させていただきたいと思います。今の山本委員の御発言に関して、懸念がありまして、「画像の特性上」というようなあいまいな文言を入れてしまいますと、いい方にも働くし、悪いほうにも働きますし、意匠の類否や侵害の態様の判断の際には、都合よく使われてしまって、つまり多分悪用されるような気がするので、記載しないほうがいいんじゃないかなと、個人的には思います。

以上です。

水谷座長

いかがでしょうか。

特に御発言がないということは、委員の皆様方の御意見は現行のままでよろしいということなのか、何か変えたほうがいいと思うけれども、具体的なアイデアが浮かばないから、とりあえず発言なさらないということなのか、どちらのほうと受け取ればよろしいんでしょうか。

船曳委員

船曳でございます。

今、非常に専門的な御意見が取り交わされている中で、全然理解していない発言かもしれませんが、今後はますます登録されて、その事例集によって次の登録をしようという方々が判断されるということなんですが、具体的に画像とかアニメーションになりますと、全然想像されないようなことが起こってくる可能性があると思います。

そのときに御判断される審査官の方々は、その場で決めてしまうんでしょうか。それとも、改めてこんなものが出てきたというので、例えばこういうワーキングの場が改めて設けられるのか、今後どういう手順になっていくのか教えていただけますでしょうか。

水谷座長

庁の方、どなたでも結構ですので、今の御質問に答えてください。

遠藤意匠審査基準室長

確かに数が多くなってきて、それによって基準に問題が生じました場合は基準室で検討するなり、場合によっては今回のような、議論を経て基準を新たにつくるという解決が必要になる場合があると思うんですが、通常は審査官が見識に基づきまして、時に相談もしながら、とりあえずの解を定めて案件を処理していくというのが行政庁としての一般的な対処になると思います。

また、余りにも極端な問題が生じたときには司法の場において、その点についての結論が出されることにより、基準に反映していくことになっていくと思います。

川崎意匠課長

ちょっと補足をさせていただくと、今、船曳先生がおっしゃったとおり、これから登録事例が多々出てくる中に、登録事例は多分、この基準の範囲内のものが登録事例で公表されると思うんですけども、実際の出願の内容としては先生がおっしゃるような、予想もしなかったものが出てくることは当然予想されます。

我々の考え方でございますけれども、この審査基準あるいは意匠法もそうですけども、これは常に生きているものでございまして、その時代、その状況に応じて、的確にその場、その場で対応していくものだと考えております。

したがって今回この基準は、今現在の法律の解釈での基準で、これで審査をするわけでございますが、これが未来永劫、ずっとこれでいくんだというものではないという点だけは御理解いただければと思います。

水谷座長

よろしゅうございましょうか。

そうしましたら、先ほどの文言に修正を加えるか否かにつきましては、特に御意見がないということは、今のままでよろしいという趣旨として承ってよろしいでしょうか。

では、山本委員から大変に貴重な御意見を伺いましたけれども、とりあえずは現行文言の形で進めさせていただくというのが、委員の大半の方の御意見というふうに、とりあえずは承らせていただくことにしたいと思います。

山本委員代理(橋本委員)

了解いたしました。

遠藤意匠審査基準室長

ありがとうございました。では、このままということにさせていただきます。

水谷座長

ほかに何かございますか。

どうぞ、鈴木委員、お願いします。

鈴木委員

また表現上の非常に形式的なコメントで恐縮ですけれども、資料3-2の2ページの向かって右の2段落目の文ですが、始まりのところが「意匠が物品の機能を有している」という表現になっているんですが、ちょっと日本語として違和感を感じます。

例えば代案としては、「なお、意匠登録を受けようとする意匠に係る物品が一般的に想定できない機能を有している場合は」と修正したら、意匠が物品の機能を持つという違和感は解消するのではないかという気がいたします。

それから17ページで、これも全く単純な話ですが、74.7.1.4の3行目、「変化前の画像と変化後の画像とで形態的な関連性がある」というのは、これは「と」がミスプリなのかなと感じました。

以上です。

遠藤意匠審査基準室長

2点目のほうに関して言えば、必ずしもミスプリということではないかなと考えておりまして、これについてはより適切な表現があればすぐ反映するという対応にさせていただきたいと思います。

「と」と「と」というのは、要するに対比しているからという意味で「と」が余計だとおっしゃっているのでしょうか。

鈴木委員

いや、「とで」じゃなくて「とが」ではないかということです。

遠藤意匠審査基準室長

わかりました。修正させていただきます。

2ページの上から6行目は、御指摘の御意見に沿うような形で、「なお、意匠登録を受けようとする意匠に係る物品が一般的に想定できない機能を有している場合は」という形で修正をさせていただきます。

水谷座長

どうもありがとうございました。

ほかに何か御指摘ございますか。

先ほどの優先権の認否における意匠の同一性の判断の点に関してでも結構かと思いますが、何か御意見ございますか。

それでは特に御質問等ございませんようですので、本ワーキンググループから本基準改訂案について報告することについて、御異議ございませんでしょうか。

ただ、先ほど御指摘いただいた点を踏まえまして、必要な修文をどの程度する必要があるかについては、座長である私に御一任ということを前提にして、御異議ございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

水谷座長

ありがとうございました。

それでは御異議なしということで、必要な範囲での修文を行った上、本基準改訂案をワーキンググループから報告をさせていただきます。

それでは今後の基準改定のスケジュールにつき、事務局から御説明をいただきたいと思います。

遠藤意匠審査基準室長

ただいまいただいた意見をもとに、水谷座長と相談の上、必要な修文を加えさせていただきまして、これについてワーキンググループの報告として、近日中、なるべく早くを考えておりますが、意匠審査基準として公開させていただきたいと考えております。

それから、今回説明に用いました資料2-1及び3-1のパブコメに寄せられた意見とその回答及びその考え方については、個別に対応はしないけれども、ホームページ上で一般の方々について回答をするという形で公開をさせていただきます。

以上です。

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水谷座長

それでは、本日の議題3の「88av173 88av1043 cc福利社入口」の議論をいただきたいと思います。

来年度以降、意匠審査基準ワーキンググループとして取り組むべき事項について、意匠審査基準のあり方という大きなものから個別の審査基準の考え方、内容まで、どんな点でも結構ですので、何か御意見がございますれば自由に承りたいと思います。

山本委員、お願いします。

山本委員代理(橋本委員)

ここで議論すべきことかどうかわかりませんが、先日、日経新聞の9月20日ぐらいですか、画像について、動く画像を保護対象として検討する旨の報道がありましたが、あれはどんなような動きなのか、簡単で結構ですので御説明をいただければと思います。

川崎意匠課長

日経新聞の話はさておき、動く画像のほうでございますが、今回のワーキングでもいろいろ御意見いただきましたけれども、その後につきましては、本当に動くアニメーションを伴ったものは念頭に置いておりますが、それについては一つのこれからの課題だと考えております。

課題だというのは、すぐ今の現行法で読めるのか、あるいはやっぱり現行法の定義を変えなきゃいけないのかも含めて、それからその必要性ですね、本当にどの程度保護のニーズがあるのかも含めて、いろんな角度から検討する一つの材料だと思っておりますが、今のところ具体的に委員会を立ち上げるとか、そういうことまでまだ念頭には置いておりません。

以上でございます。

山本委員代理(橋本委員)

ありがとうございました。それで結構です。

水谷座長

アニメーションについては、前回琴寄委員から御意見がございましたが、何かつけ加えることはありますか。

琴寄委員

特につけ加えるということはございませんけども、ぜひともアニメーション画像について、何らかの形で保護できるような制度について御検討をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

水谷座長

ほかに何か。

どうぞ、船曳委員。

船曳委員

同じ範囲のことなのか、そうでないのかちょっとわからないんですけれども、多分、これからデザインの範囲の中で意匠ということで、ますますウェブデザインが重要性を増してくると思うんですね。

ウェブデザイナー協会というのがございまして、これは本当に民間のボランティアの団体なんですけれども、その会長が非常に若い女性の方なんですが、彼女のほうからも、ぜひウェブデザインの意匠権について、認める方向でお考えを進めていただけないかという要望がまず来ておりました。ちょっとお考えいただけたらと思います。

それからもう一つ、きょうのワーキングの内容なんですけれども、私自身が本当に専門的なことをわかっておりませんで、多分私が読み込んでいる限りにおいては、これである意味、かなり的確な審査基準をつくっていただけたんではないかなと思うんです。

今後事例集が集まってくる中で、長く私もGマークというデザインの奨励制度がございまして、その中でインターフェースの審査もございます。一般に携帯とかそういうものの審査をするとき外形デザインだけではなく、操作性も審査の対象になるんですね。

このときにいつも、ユニット長を長く務める方が何人かいらっしゃいまして、その方々にこれについてパブリックコメントを入れてねと、実はお願いしていたんですが、恐らく入れてらっしゃらないと思います。彼らの今までの世界と、それから特許庁で進めていらっしゃいますこういった文言を中心とした意匠の審査というのは、どこかでやっぱりかみ合わないと思うんですね。

かといって、彼らに十分理解できるように勉強してくださいと言うのも、多分無理なところがあって、ある程度の事例集が集まったところにいて、パブリックコメントというのを単にネット上で何か言ってくださいというのではなくて、例えばワーキングのまたサブワーキングのような形で、具体的に例えば遠藤様が御説明くださるとか、もう少し彼らのほうに近づいて、彼らの言葉を吸い取れるような仕組みをしていただければいいのではないかなと思ったんですけれども。

水谷座長

庁の側で何か御意見ありますか。ウェブデザインの話は法改正を伴うことだろうと思いますけれども、そのことと、それから今おっしゃったような事例集等々をできる範囲で作成したうえで、想定される利用者からもいろんな意見を聴取するという御提案であったかと思いますが、何かございましたら一言どうぞ。

川崎意匠課長

今、船曳委員御指摘のとおりだと思います。御指摘のとおりというのは、我々も審査をやる中においては、常にユーザーの皆様方の必要なものを吸収しながら意匠制度も改正していかなきゃいけないと、常々考えております。

したがいまして、今、御紹介いただきましたGマークのそういった関係者の方々も含めて、本当にデザインを創作されている、いわゆるフリーデザイナーの方々と、もっと我々意匠課のほうもコンタクトをとりながら、創作者の側のそういった御苦労といったものを、もっとヒアリングを通じてコンタクトをとり、そこから何か見えるものがあるのか、積極的にやっていきたいと考えております。

武濤審査業務部長

重要な御指摘ありがとうございます。意匠課長の説明に少し補足します。デザインに関係するような領域は近年非常に広がっております。今年のGマークのコンベンションなどを見ても、現在の意匠制度で対象となるところはその一部に過ぎないという状況になっていると思います。つまり、ご指摘いただいた、ウェブデザインやユーザーインターフェースの分野が広がっているのに対して、意匠制度が十分追いついていないところがあるのではないかということです。

商標では、動くものの商標とか音の商標とか、こういったウェブの進展に伴う新しいタイプの商標制度、これは法改正が必要ですが、今、この新しい制度について審議会で検討しております。意匠につきましても意匠制度を変える必要がある課題については、今後、幅広く、御意見をいただきつつ考えていきたいと思っております。

その際に、例えば現在、意匠制度を利用されていない、ウェブデザイナーのような分野の方々に、ご意見を伺う必要があります。しかし、現在の意匠審査基準などをお見せしても意匠制度になじみのない方々には、これらがすぐに理解できるようなものになっていないと思われます。したがいまして、今後、具体的な事例集のようなものをつくって、そういったものをもとに幅広い方に、もう少しとわかりやすい形で意匠制度を説明できるようにし、制度に対しての意見をいただくことが、非常に重要かと思っております。今回のワーキングの委員の皆様方にも今後ともぜひ御意見をいただきたいと思います。

今までこういった形で意匠審査基準を公の場に公開し議論したことはありませんでした。今までは、ごく少数の専門的な組織の方に意見を聞いており、パブコメしてもそういうところからしか意見が出なかったわけですが、今回少しは幅が広くなったと思います。

初めて英語でもパブコメをした結果、海外企業からも、意見が寄せられました。日本の意匠の基準を利用者によりわかりやすくしようという特許庁の試みについて評価したいということでした。しかしながら、同時に、もう少し具体的にわかりやすく、事例も含めて示してほしいという要望なども出されました。この点は、国内の団体からも同様な意見がございました。こういう点について、今後努力をしていきたいと思います。

今回2回ワーキンググループを開催し、御意見いただいた結果を受け、今回の基準を改訂させていただきます。新しい課題や、我々の審査をやっているときに生じた課題について、今後も、外からのニーズを踏まえて、こういったワーキンググループ等を使って御意見を伺っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。

以上、御指摘頂いた点は十分に我々も認識している問題点であり、我々もこれから取り組んでいきたいということです。

水谷座長

さらに何か御意見はございますでしょうか。

どうぞ、山本委員。

山本委員

これで審査基準が固まりまして、運用の方向性もはっきりしてきたわけですけども、今度は実際に運用が開始されますと、我々企業としても類否の判断、特に画像関係はそれほどまだ表に出てない部分がありますので、こちらを明らかにしていくような、新たな類否判断基準みたいなものも御検討いただければと考えております。よろしくお願いいたします。

遠藤意匠審査基準室長

事例集との関係の絡みで類否というものの、おおよそのめどが出てくると思います。ですから従来、部分意匠に関して類似意匠例集を適宜作成しておりますので、それと同様の考え方、あるいはさらにもっとよいやり方も考えまして、これもまた事例集の一環という形になると思うんですけども、一つ一つ作業を進め、最終的には意匠制度がより使いやすく、実効性のあるようなものにするよう、室員ともども頑張っていきたいと思います。

水谷座長

さらに何か御意見、御指摘ございますでしょうか。

それでは特にございませんようですので、議題3につきましてはこのあたりで終わりにさせていただきます。

最後に基準室長から、本日賜りました御意見全般に対して、何かコメントがございましたらいただきたいと思います。

遠藤意匠審査基準室長

本日、優先権と画像に関する基準改訂案をとりまとめることができまして、非常にありがたく思っております。

今回初めて開催しました意匠審査基準ワーキンググループを来年度以降も、必要に応じて順次開催しながら、基準策定の透明性を高めるような工夫をして、意匠制度が最終的により役に立つというような制度向上に向けて努力していきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

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水谷座長

最後に、武濤審査業務部長から、一言ごあいさつをちょうだいいたします。

武濤審査業務部長

7月と今回の2回、委員の皆様には、今回の改訂案についていろいろ御意見いただきまして、ありがとうございました。

先ほど申し上げたとおりですが、特許庁として審議会のような場で審査基準の検討をするのは、初めての試みでございました。細かい基準の検討でしたので、2回の2時間にわたる議論はなかなか大変ではなかったかと思います。

今回のパブコメに対し、企業、組織、個人から、貴重なご意見いただきました。それから、海外の企業等も日本特許庁のユーザーですので本来は当然なのですが、今回初めて海外に対して、事務局がパブコメの要約を英訳してウェブに載せ、意見を求めました。国内外に、審査基準等意匠制度をよりよくするための第一歩としては今回の検討はよかったと思います。座長をはじめ、委員の皆様方に御礼を申し上げます。

課題はこれからも出てくると思います。その節もよろしくお願いします。

水谷座長

今回は審査基準の改訂の透明化という試みの初年度でございましたけれども、こういう機会に関与させていただきまして、私自身も大変有意義であったと思っております。委員の皆様、その他関係者各位に対しても御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。

それでは時間となりましたので、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会孟若羽天美宣宣孟若羽天美宣宣を閉会させていただきます。本日は、大変ありがとうございました。

閉会

[更新日 2008年11月21日]

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