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88av 888最新网址 国精产品自偷自偷.免费高清片等における手続救済の基本的考え

令和3年6月11日
特許庁

はじめに

これまで特許庁では、大きな国精产品自偷自偷.免费高清片が発生した際の手続救済として、国精产品自偷自偷.免费高清片の影響によって期間内に手続ができなくなった場合は救済措置の対象となり、できる限り柔軟な対応がなされることを特許庁ウェブサイトにおいてご案内してきました。

また、新型コロナウイルス感染症においては、感染症に感染した場合はもとより、感染の疑いや在宅勤務などオフィス等での勤務が制限された影響により期間内に手続することができない状況が生じたことから、自然国精产品自偷自偷.免费高清片だけでなく、感染症等の不測の事態にも対応できる救済措置の必要性が顕在化し、状況に応じた措置を講じてきました。

このたび、特許庁では、国精产品自偷自偷.免费高清片時や新型コロナウイルス感染症などその他不測の事態における手続救済の予見性を高めるために、ご案内の時期や内容及び簡易迅速に救済する必要があると認められる場合の取扱い(救済の申出の際に提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由を簡略化する取扱い)に係る終期のご案内時期等について改めて整理し、「88av 888最新网址 国精产品自偷自偷.免费高清片等における手続救済の基本的考え」として示すこととしましたので、お知らせします。

なお、以下に記載した救済される事情は、例示であり、記載の内容に限定される訳ではない点、ご留意下さい。

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国精产品自偷自偷.免费高清片救助法が適用された国精产品自偷自偷.免费高清片で被害が広範囲に及ぶ等の場合には、国精产品自偷自偷.免费高清片により一定期間手続ができない場合の手続救済について、速やかに特許庁ウェブサイト等でご案内します。

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1. 救済措置の内容

  • 指定期間(特許庁長官や審査官等が指定する期間、拒絶理由通知への応答の期間)内にすることができなかった手続
    → 救済の申出により、指定期間を徒過する場合でも、原則として有効な手続となるよう対応します。
  • 法定期間(法令に定められている期間)内にすることができなかった手続
    → 「責めに帰することができない理由」(不責事由)又は「正当な理由」による救済手続が規定されている法定期間、また、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願関係手続における法定期間について、救済の申出により、申出の理由が認められる場合は、有効な手続として取り扱います。

2. 救済される事情

  • 出願人・代理人・その他関係者等の自宅、勤務先等が被災した場合
  • 出願人・代理人等が国精产品自偷自偷.免费高清片の影響で避難していた場合
  • その他、国精产品自偷自偷.免费高清片の影響を受けた場合

3. 申出の方法

  • 救済の申出の際に提出する書類等について、具体的にご案内します。
    大地震の発生や豪雨国精产品自偷自偷.免费高清片等、証拠書類がなくてもその事実が報道等から明らかな場合であり、その事実により、特許庁に対する手続の多くについて期間を徒過してなされることが懸念され、これらを簡易迅速に救済する必要があると認められる場合は、提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由の簡略化について検討を行い、決定次第ご案内します。
    その取り扱いの終了時期については、被害状況等を見ながら検討していくこととし、終了する際には十分な周知期間(少なくとも1か月間)を設けた上で、事前にご案内します。

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特定非常国精产品自偷自偷.免费高清片特措法第3条により行政上の権利利益に係る満了日を延長する措置が可能となるため、特定非常国精产品自偷自偷.免费高清片に指定され次第、同法に基づき手続の延長が可能である旨をご案内します。

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日本国内における感染症等の拡大により、政府等からテレワークや外出自粛等の要請がなされた場合の手続救済について、速やかにウェブサイト等でご案内します。また、国内において感染が拡大していない場合であっても、海外で感染が拡大し、海外特許庁における救済措置が行われるような場合には、そういった状況を踏まえ、救済措置をご案内します。

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1. 救済措置の内容

  • 指定期間(特許庁長官や審査官等が指定する期間、拒絶理由通知への応答の期間)内にすることができなかった手続
    → 救済の申出により、指定期間を徒過していても、原則として有効な手続として取り扱います。
  • 法定期間(法令に定められている期間)内にすることができなかった手続
    → 「責めに帰することができない理由」(不責事由)又は「正当な理由」による救済手続が規定されている法定期間について、申出により、申出の理由が認められる場合は、有効な手続として取り扱います。

2. 救済される事情

  • 出願人・代理人・その他関係者等が感染症等に感染し入院、自宅待機等している場合
  • 出願人、代理人・その他関係者等の居住する地域等において移動制限の要請が政府等から発せられ、在宅勤務を行うなどオフィス等での勤務が制限されている場合
  • 手続書類等作成のための参考情報等を入手するための施設や研究所等が閉鎖している場合
  • その他、感染症のまん延の影響を受けた場合

3. 申出の方法

  • 救済の申出の際に提出する書類等について、具体的にご案内します。
    証拠書類がなくてもその事実が報道等から明らかな場合であり、その事実により、特許庁に対する手続の多くについて期間を徒過してなされることが懸念され、これらを簡易迅速に救済する必要があると認められる場合は、新型コロナウイルスの感染拡大の際における措置と同様、提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由の簡略化について検討を行い、そのような取扱いの決定次第ご案内します。
    その取り扱いの終了時期については、感染症等の収束状況等を見ながら検討していくこととし、終了する際には十分な周知期間(少なくとも1か月間)を設けた上で、事前にご案内します。

[更新日 2021年6月11日]

本記事に関する問い合わせ先

特許庁総務部総務課業務管理班

電話:03-3581-1101 内線:2104

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