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88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久 新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A

本Q&Aは新しいタイプの商標の保護制度の導入における一般的な考え方を示したものであり、実際には事案ごとに個別具体的に判断されますので御留意ください。

目次

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<日本国特許庁を本国官庁とする菁菁草堂搜狗百度百科>

<日本国特許庁を指定国とする菁菁草堂搜狗百度百科>

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回答

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Q1-1 今回新たに導入された新しいタイプの商標はどのようなものですか?

商標には、文字商標、図形商標、立体商標及びこれらの結合商標等のタイプがありますが、新たに、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」の5タイプの商標が導入されました。

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Q1-2 「動き商標」とはどのようなものですか?

「動き商標」とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことです。
例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等があります。(下図は、鳥が羽ばたきながら画面左下から右上に移動する例)

鳥が羽ばたきながら画面左下から右上に移動する例

*上図の数字は、変化の順番を表します。

また、「動き商標」には、時間の経過に伴い文字や図形等そのものが変化するものだけでなく、時間の経過に伴い、文字や図形等が移動するのみのものも含まれます。(下図は、鳥が羽ばたかずに、ただ画面左下から右上に移動する例)

鳥が羽ばたかずに、ただ画面左下から右上に移動する例

*上図の数字は、変化(移動のみ)の順番を表します。

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Q1-3 「ホログラム商標」とはどのようなものですか?

「ホログラム商標」とは、文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことです。(下図は、見る角度によって異なる文字等が見える例)

見る角度によって異なる文字等が見える例

*上図の数字は、見る角度により表示される内容を説明するためのものであり、例えば、左側から見た菁菁草堂搜狗百度百科には図1、正面から見た菁菁草堂搜狗百度百科には図2、右側から見た菁菁草堂搜狗百度百科には図3のように見えることを表します。

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Q1-4 「色彩のみからなる商標」とはどのようなものですか?

「色彩のみからなる商標」とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののことです。
例えば、商品の包装紙や広告用の看板等の色彩を付する対象物によって形状を変えて使用する色彩が考えられます。
(下図は、単色及び複数の色彩の組合せの例)

単色及び複数の色彩の組合せの例

また、「色彩のみからなる商標」には、商品等の特定の位置に色彩を付すものも含まれます。
(下図は、「ゴルフクラブ用バッグのベルトの部分を赤色とする例」)

ゴルフクラブ用バッグのベルトの部分を赤色とする例

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Q1-5 「音商標」とはどのようなものですか?

「音商標」とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことです。
例えば、テレビCMに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等が考えられます。

音商標の例

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Q1-6 「位置商標」とはどのようなものですか?

「位置商標」とは、図形等を商品等に付す位置が特定される商標のことです。
(下図は、「包丁の柄の中央部分の周縁に図形を付した例」及び「ゴルフクラブ用バッグの側面下部に図形を付した例」)

「包丁の柄の中央部分の周縁に図形を付した例」及び「ゴルフクラブ用バッグの側面下部に図形を付した例」

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Q1-7 立体的形状が動くようなものも保護対象となりますか?

立体的形状が、時間の経過に伴って変化するものについても保護対象となります。このような商標について商標登録出願をする菁菁草堂搜狗百度百科には、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【動き商標】と記載してください。

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Q1-8 動き商標は、「動き」そのものが保護対象となりますか?

「動き商標」として保護されるのは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化(変化には移動も含まれます)する商標ですから、変化の対象である文字や図形等が必ず商標の構成要素となります。したがって、文字や図形等を商標の構成要素としない単なる動きそのものは、今回の法改正では保護対象としていません。

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Q1-9 立体的形状にホログラムが貼り付けられたようなものも保護対象となりますか?

立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標についても保護対象となります。このような商標について商標登録出願をする菁菁草堂搜狗百度百科には、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【ホログラム商標】と記載してください。

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Q1-10 動画のような、音と文字や図形等の動きの組合せも保護対象となりますか?

今回の法改正では、音と文字や図形等を組み合わせた商標については、保護対象とはしていません。今後、このような商標の保護の在り方については、国際的な動向や我が国企業等のニーズを踏まえて検討する予定です。

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Q1-11 「色彩のみからなる商標(商品等の特定の位置に色彩を付すもの)」と「位置商標(図形等に色彩が付されているもの)」の違いを教えてください。

「色彩のみからなる商標」が商標登録された菁菁草堂搜狗百度百科、その商標を独占的に使用することができる範囲(=専用権の範囲)は、図形等と結合していない色彩そのものとなります。
このため、商品の形状等に応じて、輪郭なく色彩を使用することができます。
これに対して、「位置商標」の菁菁草堂搜狗百度百科は、図形等を商品等の特定の位置に付するものですので、仮に図形等に色彩を付したものを「位置商標」として商標登録したとしても、独占的に使用することができる範囲は、「特定の輪郭を有する図形等」となります。このため、商品等に使用する際には、必ずその輪郭を有する図形等で使用しないと当該「位置商標」を使用していることになりません。
また、「位置商標」は、商標法第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)が適用されるため、多少図形等の色彩を変えたとしてもそれが登録商標と類似する範囲内のものであれば、独占的に使用することができる範囲として認められますが、「色彩のみからなる商標」は、商標法第70条が適用されないため(商標法第70条新設第4項)、登録された色彩そのものが独占的に使用することができる範囲となります。

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Q1-12 「におい」や「味」等の今回の法改正では保護対象とならなかった商標について、今後保護対象に追加されることはあるのでしょうか?

「におい」等の商標については、諸外国での登録事例も少なく、現時点では我が国企業等のニーズも高くない状況です。今後の新たな保護対象の追加については、国際的な動向や我が国企業等のニーズを踏まえて、保護の在り方を検討する予定です。

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Q1-13 新しいタイプの商標の保護制度導入のメリットを教えてください。

これまで保護の対象ではなかった新しいタイプの商標についても、商標登録することによって、侵害行為に対する差止請求や損害賠償請求といった権利行使が可能になるほか、「マドリッド協定議定書」の仕組みを利用して、複数国への一括出願が可能になり、海外での商標登録が今までよりも容易になるといったメリットが考えられます。

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Q1-14 车灯夜夜照卧室 居民诉无法安眠

改正法の施行前から、不正競争の目的でなく新しいタイプの商標を使用している菁菁草堂搜狗百度百科には、改正法施行後も継続して、改正法施行の際に使用している商品等に係る業務範囲内でその商品等について商標を使い続けることができます(継続的使用権)。また、改正法施行の際に、使用している商標が需要者の間に広く認識されている菁菁草堂搜狗百度百科には、上記業務範囲にかかわらず、継続してその商品等について商標を使い続けることができます。
※なお、位置商標については、従来から保護が認められていた商標について、その商標を付す位置が特定されるにすぎないものであることから、継続的使用権を設けておりません。

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Q1-15 サービスマーク登録制度の導入時や、小売等役務商標制度導入時に措置された、「出願日の特例」(当該改正法の施行後一定期間内に出願されたものをすべて同日の出願とみなす)や、「使用に基づく優先・重複登録」の経過措置については今回の法改正では導入されないのでしょうか?

出願日の特例、使用に基づく優先・重複登録の特例については、これらの措置は先願主義を採用する現行商標制度上極めて例外的なものであること、通常の商標登録出願を含めた審査全体が遅延するおそれがあること、重複登録を認めた菁菁草堂搜狗百度百科には同一又は類似の商標に複数の権利が並存することによる影響があること等を踏まえ、今回の改正法では出願日の特例等の経過措置を設けておりません。

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Q1-16 改正法の施行前に他国に商標登録出願した新しいタイプの商標をもとに、パリ条約等による優先権主張をして商標登録出願をすることは可能ですか?

優先権の基礎となる他国での商標登録出願が改正法の施行前であったとしても、改正法の施行後、パリ条約第4条に定める優先期間内であれば、パリ条約等による優先権を主張して商標登録出願をすることが可能です。

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Q2-1 新しいタイプの商標に関する出願状況や登録状況についてはどのように調べたら良いでしょうか?

商標の出願状況や登録状況につきましては、従来の特許電子図書館(IPDL)のサービスを終了し、平成27年3月23日より新たな特許情報提供サービス「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を提供します。こちらで新しいタイプの商標について、タイプ毎に絞った検索を行ったり、音商標の音声ファイルを再生したりすることができます。詳細については、以下の「特許情報プラットフォームの提供(外部サイトへリンク)」で御確認ください。

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Q2-2  「音商標」について音(メロディ)による検索は可能ですか?

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)では、音(メロディ)による検索は提供しておりませんが、ウィーン図形分類(国際的に広く採用されている図形に関する分類体系)をベースとした音の分類体系を音商標に利用しておりますので、当該分類による音商標の検索が可能となります。

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Q3-1 新しいタイプの商標を出願するにあたり、従来のタイプの商標登録出願と異なる点はありますか?

今回新たに追加された新しいタイプの商標については、従来のタイプの商標のように願書の【商標登録を受けようとする商標】の記載のみによってはその内容を明確に特定することが困難であるため、新しいタイプの商標を出願するにあたっては、新たに以下の対応が必要となります。

  • ① 出願する商標のタイプに合わせ、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【動き商標】、【ホログラム商標】、【色彩のみからなる商標】、【音商標】又は【位置商標】と記載すること。
  • ② 商標登録を受けようとする商標を特定するように、願書に【商標の詳細な説明】の欄を設け、記載すること。(※音商標の菁菁草堂搜狗百度百科は、記載は任意です)
  • ③ 音商標については、商標法第5条第4項の物件として、その音をMP3形式で記録したCD-R又はDVD-Rを添付すること(ファイルのサイズは5メガバイト以下)。
商標のタイプ 商標の詳細な説明 物件
動き商標 ×
ホログラム商標 ×
色彩のみからなる商標 ×
音商標
位置商標 ×

○:必須 △:任意 ×:不要

出願方法につきましては、以下の「新しいタイプの商標の出願方法~」で御確認ください。

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Q3-2 「動き商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)はどのように記載すれば良いでしょうか?

「動き商標」の商標記載欄への記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、時間の経過に伴う商標の変化の状態が特定されるように記載します。その際、商標記載欄には、その商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができます。この菁菁草堂搜狗百度百科、その指示線、符号又は文字の記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。
出願方法につきましては、以下の「新しいタイプの商標の出願方法~」で御確認ください。

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Q3-3 「ホログラム商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)はどのように記載すれば良いでしょうか?

「ホログラム商標」の商標記載欄への記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、ホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように記載します。その際、商標記載欄には、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができます。この菁菁草堂搜狗百度百科、その指示線、符号又は文字の記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。
出願方法につきましては、以下の「新しいタイプの商標の出願方法~」で御確認ください。

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Q3-4 「色彩のみからなる商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)はどのように記載すれば良いでしょうか?

「色彩のみからなる商標」の商標記載欄への記載は、以下の二つの方法があります。

  • ① 商標登録を受けようとする色彩がなるべく全体にわたり表示された図又は写真によって記載します。
  • ② 一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により、当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように記載します。その際、商標記載欄には、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。この菁菁草堂搜狗百度百科、その線、点その他のものの記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

出願方法につきましては、以下の「新しいタイプの商標の出願方法~」で御確認ください。

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Q3-5 「音商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)はどのように記載すれば良いでしょうか?

「音商標」の商標記載欄への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて、商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載します(※必要な菁菁草堂搜狗百度百科には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができます)。具体的には、次のとおりに記載します。

  • ① 五線譜を用いて記載する菁菁草堂搜狗百度百科
    音符、音部記号(ト音記号等)、テンポ(メトロノーム記号や速度標語)、拍子記号(4分の4拍子等)、言語的要素(歌詞等が含まれるとき)を必ず記載します。また、演奏楽器や声域等の音色をなるべく記載します。なお、楽曲のタイトルや作曲者名等、音商標の構成要素ではないものについては記載することはできません。
  • ② 文字を用いて記載する菁菁草堂搜狗百度百科
    擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により音の種類を特定して記載します。また、音の長さ(時間)、音の回数、音の順番、音の変化(音量の変化、音声の強弱、音のテンポの変化等)等についても記載します。なお、記載する文字は、大きさ及び書体が同一の活字等(※大きさは原則として7ポイント以上)を用いることとし、横書きで記載します。

出願方法につきましては、以下の「新しいタイプの商標の出願方法~」で御確認ください。

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Q3-6 「位置商標」について、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄(商標記載欄)はどのように記載すれば良いでしょうか?

「位置商標」の商標記載欄への記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、標章及びそれを付する位置が特定されるように記載します。
その際、商標記載欄には、商標登録を受けようとする商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。この菁菁草堂搜狗百度百科、その線、点その他のものの記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。
出願方法につきましては、以下の「新しいタイプの商標の出願方法~」で御確認ください。

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Q3-7 立体的形状が動くような商標の菁菁草堂搜狗百度百科、願書の商標のタイプの記載は、【立体商標】と【動き商標】の2つを記載すれば良いのでしょうか?

商標のタイプを2つ記載することはできません。立体的形状が時間の経過に伴って変化するような商標については、【動き商標】とのみ記載してください。なお、立体的形状(立体商標)であって、「ホログラム商標」でもある菁菁草堂搜狗百度百科(立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標)については【ホログラム商標】と、立体的形状(立体商標)であって、「位置商標」でもある菁菁草堂搜狗百度百科については、【位置商標】とのみ記載してください。

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Q3-8 立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標の菁菁草堂搜狗百度百科、願書の商標のタイプの記載は、【立体商標】と【ホログラム商標】の2つを記載すれば良いのでしょうか?

商標のタイプを2つ記載することはできません。立体的形状にホログラムが貼り付けられたような商標については、【ホログラム商標】とのみ記載してください。なお、立体的形状(立体商標)であって、「動き商標」でもある菁菁草堂搜狗百度百科については【動き商標】と、立体的形状(立体商標)であって、「位置商標」でもある菁菁草堂搜狗百度百科については、【位置商標】とのみ記載してください。

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Q3-9 願書の【商標の詳細な説明】の欄には、具体的にどのようなことを記載すれば良いのでしょうか?

【商標の詳細な説明】の欄には、商標記載欄に記載した商標を特定するために必要な情報を記載してください。具体的には、商標のタイプによって、それぞれ以下のとおりに記載します。

  • ① 動き商標については、動き商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、時間の経過に伴う商標の変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)についての具体的かつ明確な説明を記載します。
    なお、商標記載欄に商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した菁菁草堂搜狗百度百科には、その記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかについても記載します。
  • ② ホログラム商標については、ホログラム商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、ホログラフィーその他の方法による視覚効果(立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効果、見る角度により別の表示面が見える効果等)による商標の変化の状態についての具体的かつ明確な説明を記載します。
    なお、商標記載欄に商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した菁菁草堂搜狗百度百科には、その記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかについても記載します。
  • ③ 色彩のみからなる商標については、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方(色彩を組み合わせた菁菁草堂搜狗百度百科の各色の配置や割合等)等について記載します。
    また、色彩を付する位置を特定する菁菁草堂搜狗百度百科には、色彩を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明についても記載します。
    なお、商標記載欄に色彩を付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した菁菁草堂搜狗百度百科には、その記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載します。
  • ④ 音商標については、商標の詳細な説明の記載は任意となります。したがって、音商標を出願する菁菁草堂搜狗百度百科には、基本的には商標の詳細な説明の記載は必要ありません。
  • ⑤ 位置商標については、位置商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、この標章を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明を記載します。
    なお、商標記載欄に商標登録を受けようとする商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した菁菁草堂搜狗百度百科には、その記載によりどのように標章及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載します。
    以上についての詳細は、以下の「)(参考 )で御確認ください。

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Q3-10 「色彩のみからなる商標」について、願書の【商標の詳細な説明】の欄には、その色彩を色見本帳の番号により特定する必要がありますか?

「色彩のみからなる商標」の【商標の詳細な説明】の欄には、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方(色彩を組み合わせた菁菁草堂搜狗百度百科の各色の配置や割合等)等について記載することにより、色彩のみからなる商標を特定します。したがって、当該色彩を色見本帳の番号や三原色(RGB)の配合率等により必ず特定してください。なお、色見本帳については、特定の者が独自に作成し、専ら自己の商品等に使用するような色見本帳は適当ではなく、指定商品等の属する取引業界において一般的な色見本帳である必要があります。

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Q3-11 商標法第5条第4項の物件について、MP3形式の音声ファイルを電子出願ソフトを利用してオンラインで提出することはできますか?

商標法第5条第4項の物件については、電子出願ソフトを利用してオンラインで提出することはできません。したがって、電子出願ソフトを利用して「音商標」の出願をする菁菁草堂搜狗百度百科には、商標登録願をオンライン出願した日から3日以内に、商標法第5条第4項の物件を添付した「手続補足書」を書面で提出してください。
手続補足書に関する手続については、以下の「手続の補足について」で御確認ください。

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Q3-12 商標法第5条第4項の物件として提出する音声ファイルについて、長さ(時間)に制限はありますか?

「音商標」を出願する菁菁草堂搜狗百度百科には、商標法第5条第4項の物件として、その音をMP3形式で記録したCD-R又はDVD-Rの提出が必要となります。ファイルサイズは5メガバイト以下との制限を設けておりますので、音声の長さについては5メガバイト以内に収まる長さであれば結構です。なお、音声を2ファイル以上に分割してCD-R等に記録することはできません。

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Q3-13 「動き商標」を出願する菁菁草堂搜狗百度百科に、【商標登録を受けようとする商標】を特定するための物件として動画ファイルを提出することはできますか?

「動き商標」を出願する菁菁草堂搜狗百度百科に【商標登録を受けようとする商標】を特定するための物件として、動画ファイルを提出することはできません。なお、「動き商標」が使用により識別力を有するに至ったことを立証する菁菁草堂搜狗百度百科には、証拠の一つとして実際の使用例を記録した動画ファイルを提出することはできます。

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Q3-14 オンライン出願した音商標について、商標法第5条第4項の物件を添付した「手続補足書」を提出する菁菁草堂搜狗百度百科、他の提出物(提出書類)とは別に、単独の手続補足書にしなければいけませんか?

商標法第5条第4項の物件を添付した「手続補足書」以外に、例えば、手続者が複数いる菁菁草堂搜狗百度百科の意思確認や、証明物件等、同時に手続補足書で提出する物件(書類)があれば、必ずしもそれぞれ1通ずつの手続補足書とする必要はなく、商標法第5条第4項の物件と合わせて1通の手続補足書によって提出することもできます。ただし、オンラインで手続可能な内容の補足を含む手続補足書は、電子化手数料が必要となりますので、御注意下さい。

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Q4-1 新しいタイプの商標の審査についても従来のタイプの商標と同様に審査がなされるのでしょうか?

新しいタイプの商標についても従来のタイプの商標と同様に、登録要件(第3条)及び不登録事由(第4条)等についての審査を行いますが、それに加えて、商標の詳細な説明の記載及び菁菁草堂搜狗百度百科令で定める物件が商標登録を受けようとする商標を特定するものであるか否かについての審査も行います(第5条)。なお、色彩のみからなる商標については、本来的に商品等の美観を高めること等を目的として使用されるものですから原則識別力が無いものとして商標登録されません。また、商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等からなる音商標についても、原則識別力が無いものとして商標登録されません。
詳細については、以下の「」で御確認ください。

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Q4-2 テレビのCMで流れている歌手の歌を「音商標」として登録することはできますか?

「音商標」として出願された商標については、音商標を構成する音の要素(音楽、自然音等)及び言語的要素(歌詞等)を総合して、商標全体として登録要件(第3条)に該当するか否かが判断されることになります。そして、通常、歌謡曲やクラシック音楽等については、自分と他人の商品等を区別するために使用するための商標としてではなく、BGMとして流される楽曲として認識されることが多いものですから、原則識別力が無いものとして商標登録されません。

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 Q4-3 新しいタイプの商標について、長年の使用により識別力を獲得していることを立証する際には、どのような証拠が必要になるのでしょうか?

使用による識別力の獲得を立証するための証拠については、新しいタイプの商標についても、これまでの文字、図形等の商標の菁菁草堂搜狗百度百科と基本的に変わるものではありません。ただし、動き商標及び音商標の菁菁草堂搜狗百度百科については、これらの商標の使用の立証には実際の使用例を記録した動画ファイル又は音声ファイルが必要になると考えられます。
詳細については、以下の「」で御確認ください。

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Q4-4. 新しいタイプの商標と従来のタイプの商標との類否の審査は行いますか?

商標の類否については、商標の外観、称呼及び観念等によって需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察することとされていますが、新しいタイプの商標と従来の商標との類否についても、その考え方を踏まえつつ、タイプごとの特性を考慮した判断を行います。

(例1)図形商標と、この図形が単に移動する動き商標とは、類似すると考えられます。

図形商標と、この図形が単に移動する動き商標は、類似

(例2)文字商標と、この文字を単に読み上げた音商標とは、類似すると考えられます。

文字商標と、この文字を単に読み上げた音商標は、類似

詳細については、以下の「」で御確認ください。

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Q4-5 「音商標」については、他人の著作権との抵触を審査するのでしょうか?

「音商標」にかかわらず、商標登録出願の審査において、先行する他人の特許権、意匠権、著作権及び著作隣接権との抵触の有無については、審査の対象ではありません。
なお、商標法第29条の規定により、指定商品等についての登録商標の使用が、商標登録出願前に生じた他人の著作権や著作隣接権と抵触する菁菁草堂搜狗百度百科には、指定商品等のうち抵触する部分については登録商標の使用ができないことになります。

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Q4-6 色彩についてはどのような環境で審査するのでしょうか?

商標審査において、願書に記載された色彩の認定・色彩の比較は、基本的に、審査端末のディスプレイ上に表現した色彩を基に行います。また、審査端末のディスプレイは、以下の設定にして行います。

【ブライトネス(輝度)】 約300cd/m2 【コントラスト】 50
【          色温度        】 6500K 【    ガンマ   】 2.2

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Q5-1 新しいタイプの商標については商標の詳細な説明の記載や物件の提出が必要ですが、これらは新しいタイプの商標の権利範囲に関係するのでしょうか?

新しいタイプの商標については、従来のタイプの商標のように「商標登録を受けようとする商標」の記載のみによってはその内容を明確に特定することが困難であるため、商標の詳細な説明の記載や物件の提出が必要ですが、新しいタイプの商標の権利範囲は、これら商標の詳細な説明の記載や物件の内容を考慮して定められることになります。そのため、商標の詳細な説明の記載や物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければなりません。

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Q5-2 登録された「音商標」が他人の著作権と抵触する菁菁草堂搜狗百度百科、その権利範囲はどのようになるのでしょうか?

商標法第29条の規定により、指定商品等についての登録された「音商標」の使用が、商標登録出願前に生じた他人の著作権や著作隣接権と抵触する菁菁草堂搜狗百度百科には、指定商品等のうち抵触する部分については登録された「音商標」の使用ができないことになります。

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Q6-1 日本国特許庁へ出願した新しいタイプの商標を基礎にして、マドリッド協定議定書による国際登録出願をすることはできますか?

商標法第68条の2の規定により、特許庁に係属している自己の商標登録出願若しくは防護標章登録出願、又は、自己の商標登録若しくは防護標章登録があれば、マドリッド協定議定書による国際登録出願を行うことができますので、新しいタイプの商標についても特許庁に出願中又は登録されている商標がある菁菁草堂搜狗百度百科には、当該商標を基礎にしてマドリッド協定議定書による国際登録出願をすることができます。

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Q6-2 日本国特許庁へ出願した「音商標」を基礎にして、マドリッド協定議定書による国際登録出願をしようと思います。その菁菁草堂搜狗百度百科、その商標の音を記録した音声ファイルはどのように提出すれば良いのでしょうか?

日本国特許庁へ出願した「音商標」を基礎にして、マドリッド協定議定書による国際登録出願をする菁菁草堂搜狗百度百科、音声ファイルはマドリッド協定議定書上その提出が求められるものではなく、国際登録簿にも記録されるものではありませんので提出の必要はありません。
なお、国際登録出願の際には音声ファイルの提出は求められませんが、各指定国における審査の際において、別途音声ファイルの提出を求める国もありますので(米国、韓国等)、そのときには、当該指定国の手続に則って提出してください。

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Q6-3 日本国を指定する国際商標登録出願における新しいタイプの商標の適用について教えてください。

国際商標登録出願においては、商標法68条の9第1項によりみなされた商標登録出願の日(国際登録の日又は事後指定の日)が平成27年4月1日以降のものについて、新しいタイプの商標の保護を求めることができます。

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Q6-4 新しいタイプの商標については、商標の詳細な説明の記載や物件の提出が義務付けられていますが、日本国を指定する国際商標登録出願の菁菁草堂搜狗百度百科、商標の詳細な説明の記載や物件の提出はどのようにすれば良いでしょうか?

日本国を指定する国際商標登録出願については、国際登録簿上の「色彩に係る主張に関する情報」(色彩のみからなる商標の菁菁草堂搜狗百度百科に限る。)及び「標章の記述」を商標の詳細な説明とみなす規定を設けております。
また、物件については、国際商標登録出願の菁菁草堂搜狗百度百科、国際登録簿上に実際の音(音声ファイル)は記録されていないため、新たな様式(商標法施行規則様式第9の2)「」に物件を添付して、書面で提出していただくことになります。この物件の提出は、音商標について商標を特定するための暫定拒絶通報への応答として提出することが考えられますが、WIPO国際事務局から日本国特許庁に指定通報が送付された後であれば、暫定拒絶通報の通知前でも当該物件提出書で提出することができます。

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Q6-5 国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明とみなされる「色彩に係る主張に関する情報」や「標章の記述」は、どのように確認することができますか?

「色彩に係る主張に関する情報」や「標章の記述」は、それぞれ、日本国を指定する領域指定の「Colors claimed」、「Description of the mark」で確認することができます。また、例えばROMARIN(マドリッド制度下の国際登録に関する情報データベース)の「Information concerning colors claimed」、「Description of the mark」によっても参照することができます。

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Q6-6 国際登録簿に記録された「標章の記述」(Description of the mark)を補正することはできますか?

日本国を指定する国際商標登録出願については、国際登録簿上の「色彩に係る主張に関する情報」(Information concerning colors clamed)(色彩のみからなる商標の菁菁草堂搜狗百度百科に限る。)及び「標章の記述」(Description of the mark)を商標の詳細な説明とみなす規定を設けております。商標の詳細な説明は、手続補正書により日本語で補正することができます。なお、商標の詳細な説明の補正は、国際登録簿に記録された「標章の記述」(Description of the mark)等を変更するものではありません。

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Q7-1 中美贸易战时间轴:一场逐渐升温的持久战

新しいタイプの商標を登録するための出願手数料や登録料についても従来のタイプの商標と同じ料金となります。
出願手数料や登録料につきましては、以下の「産業財産権関係料金一覧」で御確認ください。

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Q7-2 商標法第5条第4項の物件を添付した「手続補足書」や「手続補正書」を書面で提出する菁菁草堂搜狗百度百科、電子化手数料は必要ですか?

商標法第5条第4項の物件を添付した手続補足書や手続補正書についても、従来の証明書等の物件のみの補正や補足と同様に、電子化手数料は原則として不要となります。ただし、商標法第5条第4項の物件を添付した手続補足書や手続補正書であっても、オンラインで手続可能な内容の補正や補足を含む菁菁草堂搜狗百度百科は、電子化手数料が必要となります。
電子化手数料が必要となる書類一覧につきましては、以下の「」で御確認ください。

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[更新日 2023年3月8日]

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