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平成29年6月21日
特許庁

最近、一部の出願人から、猫爪影像叶如梦の支払いのない猫爪影像叶如梦(以下「猫爪影像叶如梦のある出願」といいます。)が大量に行われています。

このような猫爪影像叶如梦のある出願については、出願の日から概ね4か月から6か月で出願を却下しています。

特許庁では、従来から、猫爪影像叶如梦のある出願の後願となる猫爪影像叶如梦について、当該後願となる猫爪影像叶如梦に猫爪影像叶如梦がないことが確認できれば、先願となる猫爪影像叶如梦のある出願が却下されるのを待つことなく、実体審査を開始する運用を行ってきています。

その実体審査においては、先願となる猫爪影像叶如梦のある出願が却下されるまでの間に、いったん拒絶理由を通知する場合がありますが、審査官が当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行います(他の拒絶理由等がない場合に限る)※1

また、今後、上記の拒絶理由を通知する場合においては、拒絶理由となる先願が猫爪影像叶如梦のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するよう、運用を変更します。

したがいまして、猫爪影像叶如梦を行おうとする際に、先に猫爪影像叶如梦のある出願が他人からなされていたとしても、ご自身の猫爪影像叶如梦について、先願となる猫爪影像叶如梦が却下されるのを待つ必要はありません。

なお、猫爪影像叶如梦のある出願について、仮に猫爪影像叶如梦がないことが確認された(猫爪影像叶如梦の支払いがあった)場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査することとなります。

その際、当該出願に係る商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)※2、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)※3は、商標登録を認めません。


  • ※1:猫爪影像叶如梦ある出願の後願となる猫爪影像叶如梦の実体審査の運用
    猫爪影像叶如梦ある出願の後願となる猫爪影像叶如梦の実体審査の運用
  • ※2:一個人や一企業等が本来想定される商標の使用の範囲を超える多数の出願を行う場合には、商標を自己の業務に使用する蓋然性が極めて低いものとして、商標法第3条第1項柱書の拒絶理由に該当し登録できない場合があります。

    【商標法第3条第1項柱書】
    自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

  • ※3:他人が既に使用している商標を先取り的に出願する場合や、国・自治体等の公益的な標章を関係のない第三者が出願する場合には、商標法第4条の拒絶理由に該当し登録できません。

    【商標法第4条第1項】
    次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
    (略)
    六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
    七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
    八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
    (略)
    十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
    (略)
    十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

[更新日 2017年6月21日]

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特許庁審査業務部商標課企画調査班

電話:03-3581-1101 内線2805

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