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平成22年5月
特許庁
[問] 同一人が同日に二以上の意匠登録出願をおこなったところ、意匠が類似するとして、意匠法第9条第4項(平成24年3月31日までの出願については、改正前の意匠法第9条第5項、以下同)に基づく協議指令を受けました。この場合、「意匠法第9条第4項に基づく協議の結果届」を提出せずに、協議の結果を記載した「意見書」や「上申書」を提出した場合、どのように扱われますか?
[答] 意匠法においては、意匠法第9条第4項に基づき出願人の異同にかかわらず、特許庁長官が協議の結果を届け出るべき旨を命じており、同条第5項(平成24年3月31日までの出願については、改正前の意匠法第9条第6項)に基づき指定期間内に届出がないときは、特許庁長官は同条第2項の協議が成立しなかったものとみなすことができることになっています。したがって、「意匠法第9条第4項に基づく協議の結果届」により協議が成立したか否かを判断していますが、「意匠法第9条第4項に基づく協議の結果届」が提出されなかった場合においても、「意見書」あるいは「上申書」が提出されたときは、協議が成立したか否かを判断いたします。
(注)出願手続を書面で行っている方へ
「意匠法第9条第4項に基づく協議の結果届」は、電子化手数料の納付を必要としませんが、「意見書」は電子化手数料の納付を必要としますので、通常どおり、協議の結果は「意匠法第9条第4項に基づく協議の結果届」に記載し提出することを、おすすめします。
[更新日 2014年5月23日]